○長与町巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成30年5月23日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、保育所等への巡回等支援を実施し、障害が「気になる」段階から支援を行うための体制の整備を図り、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 巡回等支援 巡回支援専門員が、保育所等の場へ出向き、又は特定の場所を拠点として行う講話、遊びの提供その他の発達障害等に関する支援をいう。

(2) 巡回支援専門員 発達障害等に関する知識を有する者で、巡回等支援を行うものをいう。

(3) 保育所等 保育所、幼稚園、認定こども園、児童館、放課後児童クラブ、子育て支援センターその他の子ども又はその保護者が集まる施設及び場をいう。

(4) 発達障害等 発達障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害をいう。この項において同じ。)及び発達障害又は他の障害が「気になる」段階の様相をいう。

(5) 発達障害児等 発達障害等の子ども及びその家族、保育所等のスタッフその他の関係者をいう。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、町とする。

(事業内容)

第5条 この事業は、巡回支援専門員が、保育所等への巡回等支援を実施し、発達障害児等に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言その他の支援を行うものとし、その内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所等への巡回等支援の実施に関すること。

(2) 発達障害等に関する総合的な相談に関すること。

(3) 保護者等への支援の実施に関すること。

(4) 発達障害児等の支援に関する関係機関との連携、調整及びネットワークの構築に関すること。

(実施方法)

第6条 事業は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町及び巡回支援専門員は、巡回等支援が必要な保育所等の現状を把握し、長与町巡回支援専門員整備事業活動計画書(様式第1号)を作成し、これに基づき巡回を行う。

(2) 保育所等の支援を担当する職員又は保護者等に対する巡回等支援は、巡回による支援を基本とする。ただし、特定の場所を拠点とした面談又は講習その他の方法による支援も行うことができる。

(3) 町及び巡回支援専門員は、ケースに応じて適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、速やかに専門機関につなぐ等の対応を行うものとする。

(4) 巡回支援専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性の確保に努めるものとする。

(報告)

第7条 巡回支援専門員は、巡回等支援における活動内容を長与町巡回支援専門員整備事業実施報告書(様式第2号)により、町に毎月報告しなければならない。

(遵守事項)

第8条 巡回支援専門員は、巡回等支援時に事故が発生した場合は、町及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 巡回支援専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た事業の利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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長与町巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成30年5月23日 要綱第22号

(平成30年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年5月23日 要綱第22号