○長与町職員ストレスチェック制度実施要綱
平成30年6月1日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、長与町職員の心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、その実施に関する必要な事項を定め、もって職員のメンタルヘルス不調の防止に資することを目的とする。
(1) メンタルヘルス不調 「精神及び行動の障害」に分類される精神障害及び自死のみならず、ストレス、強い悩み、不安その他の労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。
(2) ストレスチェック結果 ストレスチェックの調査票に記入し、又は入力した内容に基づいて出力される個人ごとの調査結果で、次に掲げる内容が含まれるものをいう。
ア 職場における当該職員のストレスの原因(以下「仕事のストレス要因」という。)、ストレスによる心身の自覚症状(以下「心身のストレス反応」という。)及び職場における他の職員による当該職員への支援の状況(以下「周囲のサポート」という。)並びにこれらの内容から判断されるストレスの特徴、傾向及びその結果が示されたレーダーチャート
イ 個人ごとのストレスの程度を点数化し、高ストレス者に該当するか否かを示した結果
ウ 面接指導の要否
(3) 高ストレス者 ストレスチェック結果に基づき、面接指導の必要性を判断された職員をいう。
(4) セルフケア 職員自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防若しくは軽減し、又はストレスに対処することをいう。
(5) 面接指導 高ストレス者からの申出に基づき、ストレスチェック結果その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと。
(6) ストレスチェック制度担当者 ストレスチェック制度に係る実施計画の策定及び実施の管理を行う者をいう。
(7) 実施事務従事者 ストレスチェックを実施する者(以下「ストレスチェック実施者」という。)の指示により、個人調査票のデータ入力、結果の出力、記録の保存等に携わる者をいう。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度担当者は、人事担当課長とする。
(ストレスチェック実施者)
第4条 ストレスチェック実施者は、保健師の免許を有する衛生管理者及びストレスチェック業務の受託先に所属する産業医の資格を有する医師(以下「受託事業者等の医師」という。)とする。
2 実施代表者は、保健師の免許を有する衛生管理者とする。
3 共同実施者を受託事業者等の医師とする。
4 ストレスチェック実施者は、次に掲げる業務を直接行うものとする。
(1) ストレスチェックの調査票の内容に関して、専門的見地から意見を述べること。
(2) 高ストレス者並びにその基準及び評価方法を専門的見地から決定すること。
(3) 個人のストレスの程度の評価結果に基づき、医師による面接指導の必要性を判断すること。
(面接指導実施者)
第5条 面接指導を実施する者(以下「面接指導実施者」という。)は、産業医及び受託事業者等の医師とする。
(実施事務従事者)
第6条 実施事務従事者は、ストレスチェック制度担当者が指名する人事担当課に所属する職員及びストレスチェック業務の受託先の担当者とする。
(ストレスチェックの実施時期)
第7条 ストレスチェックは、毎年度1回、特定の期間を設定して実施する。
(対象職員)
第8条 ストレスチェックの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、任用期間が1年以上である者又は任用期間の更新により1年以上任用されることが見込まれる者で、1週間の労働時間が一般職の職員の1週間の所定労働時間数のおおむね4分の3以上であるものとする。
(ストレスチェックの受検)
第9条 対象職員は、特段の事情がない限り、ストレスチェックを受検するよう努めなければならない。
2 実施事務従事者は、ストレスチェック制度の周知に努めなければならない。
3 ストレスチェック実施者は、対象職員に対してストレスチェックを受検するよう勧奨しなければならない。
(ストレスチェックの受検方法)
第10条 ストレスチェックに使用する調査票は、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)に定める職業性ストレス簡易調査票とする。
2 ストレスチェックは、紙媒体又はインターネットを用いてオンラインで実施する。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、点数化して行う。
2 高ストレス者の選定は、ストレスチェック結果が次の各号のいずれかに該当し、厚生労働省が定める労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルの基準を踏まえ、面接指導の必要性が認められる者の中から行うものとする。
(1) 心身のストレス反応(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 仕事のストレス要因(17項目)及び周囲のサポート(9項目)の合計点数が76点以上であって、かつ、心身のストレス反応の合計点数が63点以上である者
(ストレスチェック結果の通知)
第12条 ストレスチェック実施者は、受検した者に当該者のストレスチェック結果を電子メール又は文書で通知するものとする。
2 ストレスチェック実施者は、本人の同意を得ることなく、ストレスチェック結果を町長に通知してはならない。
(セルフケア)
第13条 結果通知を受けた者は、ストレスチェック実施者による助言及び指導に基づく適切なセルフケアに努めなければならない。
(面接指導の申出)
第14条 高ストレス者のうち、面接指導を希望するものは、結果を受け取った日から2週間以内に、書面をもってその旨をストレスチェック実施者に申し出るものとする。
3 ストレスチェック実施者は、面接指導を申し出た高ストレス者(以下「申出者」という。)に対して、前項の規定について説明しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第15条 町長は、前条第1項の申出があった場合は、面接指導実施者による面接指導を申出があった日から30日以内に実施しなければならない。
2 面接指導の実施日時及び場所は、文書又は電話により通知する。この場合において、ストレスチェック実施者は、当該職員が面接指導の対象者であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導に要する時間等)
第16条 面接指導は、原則として勤務時間中に実施するものとする。
(面接指導の結果に基づく意見聴取)
第17条 町長は、申出者の健康を確保するため、面接指導実施者から面接指導の結果に基づく意見を聴かなければならない。
(面接指導実施者の意見等の提供)
第18条 面接指導実施者は、面接指導が終了した日からおおむね1月以内に、申出者のストレスチェック結果及び面接指導の結果を検証し、医学的見地からの意見を付して、町長に提供するものとする。
(面接指導実施者の意見等を踏まえた措置)
第19条 町長は、面接指導実施者の意見等を勘案し必要があると認めるときは、申出者の実情を考慮して就業場所の変更、職務内容の変更、労働時間の短縮その他の適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、町長は、あらかじめ申出者の意見を聴き、十分な話し合いを通じて申出者の了解が得られるよう努めるものとする。
(面接指導実施者の意見等の取扱い)
第20条 面接指導実施者は、意見等を町長に提供するに当たっては、必要に応じて情報を適切に加工するものとし、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容及び詳細な医学的な情報を町長に提供してはならない。
2 町長は、提供された面接指導実施者の意見等を申出者の健康確保以外の目的に利用してはならない。
3 町長は、申出者の健康確保のための配慮を行うとき、又は前条の措置を講ずるときは、必要に応じて関係者と面接指導実施者の意見等の情報を共有することができる。ただし、申出者の健康確保のための配慮又は措置に必要な範囲を超えてはならない。
(ストレスチェックの集団ごとの集計及び分析)
第21条 ストレスチェック実施者は、ストレスチェック制度の趣旨を踏まえた職場の環境改善を目的として、ストレスチェック結果を集団ごとに集計し、分析することができる。ただし、3人以上10人以下の集団における集計及び分析については、総計の平均値によるものとし、個人の特定に繋がるおそれがある3人未満の集団においては、これを行わないものとする。
2 ストレスチェック実施者は、前項の集計及び分析の結果を町長に提供することができる。
(守秘義務)
第23条 ストレスチェック又は面接指導に携わる者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
2 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(不利益な取扱いの防止)
第24条 町長は、職員に対して、当該職員の健康確保に必要な範囲を超えて、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) ストレスチェック結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いをすること。
(2) ストレスチェックを受検しないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いをすること。
(3) 面接指導の申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いをすること。
(4) 高ストレス者が面接指導の実施に応じなかったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いをすること。
(5) ストレスチェック結果を町長に提供することに同意しないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いをすること。
(6) 第19条の措置を講ずるに当たり、必要と認められる範囲を超える措置又は職員の実情が考慮されていない措置を講ずること。
(7) 面接指導の結果に基づいて、次に掲げる措置を行うこと。
ア 分限処分とすること。
イ 期間を定めて任用される職員について、任用の更新をしないこと。
ウ 退職を勧奨すること。
エ 面接指導実施者の意見とはその内容や程度が著しく異なる、又は必要と認められる範囲内となっていない配置転換又は職制上の段階の変更その他の就業上の措置を命じること。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施方法等については、労働安全衛生法その他の法令の定めによるものとする。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。