○長与町認知症カフェ事業等実施要綱

平成30年6月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症カフェ事業等(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の人及びその家族、支援者、地域住民、医療・福祉専門職等が集う場を提供し、認知症に対する正しい理解及び適切な対応について普及啓発を図り、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業に参加することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する認知症の者

(2) 前号の家族及び支援者

(3) 認知症に関心のある住民

(4) 医療・福祉専門職の者

(事業の構成)

第4条 事業は、認知症カフェ事業及び認知症サテライト相談事業により構成するものとする。

(認知症カフェ事業)

第5条 認知症カフェ事業の内容は、次に掲げる内容により実施するものとする。

(1) 認知症の人及びその家族、地域住民並びに医療・福祉専門職が気軽に集える交流の場の提供

(2) 介護予防のための運動、認知症予防のための脳トレその他の活動の提供

(3) 認知症に関連する講演会、演奏会その他のイベントの開催

(4) 利用者等相互の情報交換

(5) 認知症に関する相談の対応

(6) 認知症に関する普及啓発活動

2 認知症カフェ事業は、1月につき1回以上開催するものとする。

3 第1項第3号に掲げるイベントは、1年度中に4回以上開催するものとする。

(認知症サテライト相談事業)

第6条 認知症サテライト相談事業の内容は、認知症カフェ事業の開催時のほか、多数の人が往来し、又は集合する場所又はイベントにおいて、認知症に関する相談会を実施することができるものとする。

2 前項の相談会は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士その他の福祉・医療専門職を置くものとする。

(実施場所)

第7条 事業は、町立中学校の校区ごとに実施するよう努めるものとする。

(費用の負担)

第8条 事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、飲食費その他の実費については、利用者等の負担とする。

(関係書類の整備)

第9条 事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、利用者に関する台帳、利用状況、相談内容、対応状況等の記録票を作成し、管理するものとする。

(実施状況の報告)

第10条 受託者は、町長の指示に従い、事業の実施状況に関し必要な事項を報告するものとする。

2 受託者は、事業の利用者に事故があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第11条 受託者は、事業の実施に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月26日要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

長与町認知症カフェ事業等実施要綱

平成30年6月1日 要綱第27号

(平成31年4月1日施行)