○長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要綱

平成30年6月22日

教委要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、町立小・中学校に通学する児童及び生徒のうち、その通学区域が遠距離であるものに係る交通費を補助することにより、保護者の教育費負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町立小・中学校の児童又は生徒のうち、その通学距離が、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和33年政令第189号)第4条第1項第2号に規定する距離の6割相当(小学校にあっては2.4キロメートル、中学校にあっては3.6キロメートル)を超える地域から通学しているもので、補助の申請を行う日の属する第4条に定める補助対象期間中の出席日数が1日以上であるものの保護者とする。

2 教育委員会は、町立小・中学校の校長(以下「学校長」という。)に対し、次条各号に掲げる期別ごとに、当該学校における補助対象者の情報を提供しておくものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1学期

(2) 2・3学期

(補助の額)

第5条 補助は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を交付するものとする。

(1) 公共交通機関の定期券(ICカードを除く。以下同じ。)を利用している場合 当該定期券の額の2分の1以内の額(10円未満切捨て)

(2) 前号以外の場合 1年につき6,000円(月額500円)

(交付の申請)

第6条 補助の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金交付申請書(様式第1号)により、学校長を通じて、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際し、申請に係る期間の全期分の定期券の写しを添付しなければならない(徒歩の場合を除く。)

3 学校長は、第1項及び前項に規定する申請書及び添付書類を取りまとめ、長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金集計表(様式第2号)を添付して、町長に提出するものとする。

(審査及び交付の決定)

第7条 町長は、前条第3項の規定により学校長から申請書及び添付書類の提出を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、次の各号に掲げる者に対しそれぞれ当該各号に定める様式をもって通知するものとする。

(1) 学校長 長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金交付決定通知書(様式第3号)及び長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金交付名簿(様式第4号)

(2) 申請者 長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金交付決定通知書(保護者用)(様式第5号)

2 前項第2号に規定する文書は、公印及び契印を省略することができる。

(請求)

第9条 補助金の請求は、学校長が遠距離通学児童生徒通学費補助金請求書(様式第6号)をもって町長に対し行う。

2 申請者は、補助金の請求に係る権限をあらかじめ学校長に委任することができる。この場合において、当該請求の委任は、第6条第1項に規定する申請と同時に行うこととする。

(交付の方法)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた児童又は生徒の保護者に対し、1学期及び2・3学期の各期において、補助金を交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱の施行前において既に交付された遠距離通学費に係る補助金については、この要綱により交付されたものとみなす。

(平成31年2月22日教委要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日教委要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年7月29日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要綱

平成30年6月22日 教育委員会要綱第5号

(令和6年7月29日施行)