○長与町母子栄養食品支給事業実施要綱
平成30年8月1日
要綱第27―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の栄養強化のために必要な食品(以下「母子栄養食品」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に住民票を有する妊産婦及び乳児であって、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は市町村民税非課税世帯(当該年度の市町村民税の課税状況が判明しないときは、その判明するまでの間前年度の課税状況によるものとする。)に属する妊産婦及び同一世帯に属する乳児のうち、栄養強化を行うことが必要と認められるもの
(2) 特に町長が必要と認めたもの
(支給期間)
第4条 母子栄養食品の支給期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 妊婦 前条第2項により支給を決定した日の属する月の翌月初日から出産した日の属する月の末日まで
(2) 産婦 出産した日の属する月の翌月初日から3か月間
(3) 乳児 出産後満1か月の日が属する月の翌月初日から11か月間
(支給品目)
第5条 母子栄養食品の1人当たりの支給品目は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 妊産婦 1日につき牛乳1本(おおむね200ミリリットル)
(2) 乳児 1月につき調整粉乳1缶(おおむね850グラム)
(販売業者の選定)
第6条 町長は、前条の品目の支給に対応できる業者から、販売業者を選定するものとする。
(受給券の交付等)
第8条 町長は、支給を決定した申請者(以下「受給者」という。)に対し母子栄養食品受給券(様式第5号。以下「受給券」という。)を交付するものとする。
2 受給券の交付は、1月につき1枚とする。この場合において、受給券の再発行は、行わないものとする。
3 受給券の有効期間は、当該月の初日から末日までとする。
4 受給券は、販売業者以外の者に対しては、利用できないものとする。
5 受給券は、第三者に譲渡してはならない。
(支給方法)
第9条 母子栄養食品の支給方法は、牛乳の支給にあっては販売業者の配達により、調整粉乳の支給にあっては販売業者において受給券と交換することによるものとする。
2 受給者は、母子栄養食品の支給を受けたときは、その受給した内容を母子栄養食品受給明細書(以下「受給明細書」という。)に記録しなければならない。
3 受給明細書は、1月ごとにその支給を受けた販売業者を通して町長に提出しなければならない。
(請求及び支払)
第10条 販売業者は、受給者に配達し、又は引き渡した母子栄養食品の支給品目について、前条第3項により提出を受けた受給明細書を添付して、町長に支払を請求することとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに母子栄養食品の支給に要した費用を支払うものとする。
(支給の取消し)
第11条 町長は、受給者がこの要綱に違反したとき、又は本町に住民票を有しなくなったときは、当該支給を取り消し、受給券を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱の施行前において既に支給された母子栄養食品については、この要綱第3条の規定により支給されたものとみなす。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。