○長与町公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容の公表に関する要綱

平成30年12月4日

要綱第33号

長与町公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容等の公表に関する要綱(平成17年要綱第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 発注見通しに関する公表(第3条―第7条)

第3章 入札結果等に関する公表(第8条―第11条)

第4章 指名理由に関する公表(第12条―第15条)

第5章 契約内容に関する公表(第16条―第19条)

第6章 雑則(第20条・第21条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)に基づき、町が行う公共工事等に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共工事」とは、法第2条第2項に規定する公共工事で、町が発注するものをいう。

2 この要綱において「建設コンサルタント業務」とは、測量業務、設計業務その他の公共工事の実施を前提として行われる業務で、町が発注するものをいう。

3 この要綱において「公共工事等」とは、公共工事及び建設コンサルタント業務をいう。

4 この要綱において「発注見通し」とは、各年度に発注することが見込まれる公共工事等に係る見通しをいう。

5 この要綱において「入札結果等」とは、公共工事等に係る入札の指名請負人及び結果をいう。

6 この要綱において「指名理由」とは、指名競争入札に付した公共工事等に係る業者の指名理由をいう。

7 この要綱において「契約内容」とは、指名競争入札に付した公共工事等に係る契約の内容をいう。

第2章 発注見通しに関する公表

(発注見通しに関する事項の公表)

第3条 町長は、令第5条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる発注見通しに関する事項を、発注予定工事等概要(様式第1号)により公表するものとする。

(1) 公共工事等の名称

(2) 公共工事等の場所について大字名まで

(3) 公共工事等の期間

(4) 公共工事等の種別

(5) 公共工事等の概要

(6) 入札及び契約の方法(指名競争入札又は随意契約)

(7) 入札を行う時期については四半期の区別

(発注見通しに関する公表事項)

第4条 発注見通しに関する事項は、次の各号に掲げる時点区分により、それぞれ当該各号に定める時期に公表するものとする。

(1) 4月1日現在 当該年度の4月中

(2) 10月1日現在 当該年度の10月中

(発注見通しの確定後に公表を行う公共工事等)

第5条 町長は、次の各号に掲げる発注見通しについては、前条の規定にかかわらず、当該発注見通しが確定した後に公表するものとする。

(1) 土地の取得が未了である公共工事等

(2) 道路管理者又はその占用許可を受けた者との協議又は調整が未了の公共工事等

(3) 自治会その他の地域関係者との協議又は調整が未了の公共工事等

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第94条第2項又は第4項に規定する協議又は勧告に対する措置が未了の公共工事等

(5) 当該年度に組み込まれている詳細設計が未了の公共工事等

(6) 予算の令達がない公共工事等

(発注見通しに関する事項の公表の期間及び方法)

第6条 発注見通しに関する事項の公表期間は、当該公表を行った日からその属する年度の3月31日までとする。

2 発注見通しに関する事項の公表方法は、閲覧又は写しの交付によるものとする。この場合において、閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、閲覧簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(公共工事等担当課から入札・契約担当課への報告)

第7条 公共工事等担当課長は、次に掲げる時点区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに、発注予定工事等概要を入札・契約担当課長に提出しなければならない。

(1) 4月1日現在 当該年度の4月5日まで

(2) 10月1日現在 当該年度の10月5日まで

第3章 入札結果等に関する公表

(入札結果等に関する事項の公表)

第8条 町長は、入札結果等に関し次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式及び内容で公表するものとする。

(1) 指名請負人に関する事項 指名請負人一覧表(様式第3号)による次の項目

 公共工事等の名称

 公共工事等の工種

 公共工事等の場所を大字名まで

 現場説明会の日時

 入札執行日時

 入札執行場所

 公共工事等の期間

 指名した者の商号又は名称、所在地及び代表者

(2) 入札結果に関する事項 入札結果表(様式第4号)による次の項目

 公共工事等の名称

 公共工事等の工種

 公共工事等の場所を大字名まで

 公共工事等担当課

 入札執行日

 入札時執行場所

 指名した者の商号又は名称、所在地及び代表者

 入札者の入札金額

 落札者の落札金額

 入札において失格又は無効があった場合は、その旨

 予定価格及び最低制限価格

(入札結果等に関する事項の公表時期)

第9条 前条第1号に掲げる指名請負人に関する事項の公表は、落札者の決定を行った後、遅滞なく行うものとする。

2 前条第2号に掲げる入札結果に関する事項の公表は、落札者が決定した後、遅滞なく行うものとする。ただし、予定価格及び最低制限価格については、落札者が決定した後、入札会場においても発表するものとする。

(入札結果等に関する事項の公表の期間及び方法)

第10条 入札結果等に関する事項の公表の期間及び方法については、第6条の規定を準用する。

(公共工事等担当課から入札・契約担当課への報告及び指名請負人への入札執行に係る連絡)

第11条 公共工事等担当課長は、起工伺い及び指名請負人調書の写し(長与町建設工事等指名審議委員会に当該指名を付した場合を除く。)を入札・契約担当課長に提出しなければならない。

2 当該指名請負人への入札執行に係る連絡は入札・契約担当課長が行う。

第4章 指名理由に関する公表

(指名理由の公表)

第12条 町長は、指名理由に関する事項を指名理由書(様式第5号)により公表するものとする。

(指名理由に関する事項の公表時期)

第13条 指名理由に関する事項の公表は、落札者が決定した後、遅滞なく行うものとする。

(指名理由に関する事項の公表の期間及び方法)

第14条 指名理由に関する事項の公表の期間及び方法については、第6条の規定を準用する。

(指名理由書の作成)

第15条 指名理由書の作成は、入札・契約担当課によるものとする。

第5章 契約内容に関する公表

(契約内容に関する事項の公表)

第16条 町長は、契約内容に関する次に掲げる事項を、契約内容一覧表(様式第6号)により公表するものとする。

(1) 公共工事等の名称

(2) 公共工事等の場所を大字名まで

(3) 公共工事等の種類

(4) 公共工事等の請負人に関する事項

(5) 契約年月日及び契約額

(6) 公共工事等の工期

(7) 公共工事等の概要

(8) 契約の変更を行った場合にあっては、その変更の理由及び内容

(9) 随意契約による公共工事等の場合にあっては、その相手方の選定理由

(契約内容に関する事項の公表時期)

第17条 契約内容に関する事項の公表は、契約締結後、遅滞なく行うものとする。

(契約内容に関する事項の公表の期間及び方法)

第18条 契約内容に関する事項の公表の期間及び方法については、第6条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、繰越し又は債務負担行為に係る公共工事等の契約内容に関する事項の公表期間は、当該公共工事等が完了するまでの期間とする。

(契約内容一覧表の作成)

第19条 契約内容一覧表の作成は、入札・契約担当課によるものとする。

第6章 雑則

(公表を行わない事項)

第20条 第3条第8条第12条及び第16条の規定にかかわらず、次に掲げる公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容については、公表を行わないものとする。

(1) 予定価格が250万円を超えない公共工事等

(2) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事等であって、町の行為を秘密にする必要があるもの

(3) 災害発生の直後若しくは期間中又は事故などにより緊急的に行う必要がある公共工事等(災害査定を経て計画的に実施する災害復旧工事を除く。)

(4) 緊急的に実施する維持工事

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、公共工事等に関する情報の公表については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に旧要綱第2条、第8条、第13条及び第17条の規定により公表されている発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容(以下「発注見通し等」という。)は、新要綱第3条、第8条、第12条及び第16条により公表された発注見通し等とみなす。

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長与町公共工事等の発注見通し、入札結果等、指名理由及び契約内容の公表に関する要綱

平成30年12月4日 要綱第33号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年12月4日 要綱第33号