○長与町地方創生検討委員会設置要綱

平成30年11月1日

(設置目的)

第1条 長与町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年要綱第4号)第6条の規定に基づき、長与町地方創生検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討委員会は、関係部局から選任された委員をもって構成する。

2 委員は、政策企画担当部長が選任する。

3 協議事項に関し、必要があると認めるときは、第1項の構成員以外の職員の出席を求めることができる。

(協議事項)

第3条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 長与町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること。

(2) その他、事務局が必要と認めること。

(委員の責務)

第4条 委員は、検討委員会の運営を円滑に行うため、関係部局の意見収集及び集約を積極的に行うとともに、協議結果について部局内での周知を確実に行うものとする。

(会議の招集)

第5条 会議の招集は事務局が行う。

(任期)

第6条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 検討委員会の庶務は、政策企画担当課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は検討委員会において決定する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

長与町地方創生検討委員会設置要綱

平成30年11月1日 種別なし

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年11月1日 種別なし