○長与町地方創生検討委員会設置要綱
平成30年11月1日
(設置目的)
第1条 長与町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年要綱第4号)第6条の規定に基づき、長与町地方創生検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、関係部局から選任された委員をもって構成する。
2 委員は、政策企画担当部長が選任する。
3 協議事項に関し、必要があると認めるときは、第1項の構成員以外の職員の出席を求めることができる。
(協議事項)
第3条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 長与町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること。
(2) その他、事務局が必要と認めること。
(委員の責務)
第4条 委員は、検討委員会の運営を円滑に行うため、関係部局の意見収集及び集約を積極的に行うとともに、協議結果について部局内での周知を確実に行うものとする。
(会議の招集)
第5条 会議の招集は事務局が行う。
(任期)
第6条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第7条 検討委員会の庶務は、政策企画担当課において行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は検討委員会において決定する。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。