○長与町学校運営協議会規則
平成30年11月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する本町の学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、その設置の対象となる学校(以下「対象学校」という。)が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)が、学校との連携の下、目標を共有し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちに関わる地域総がかりでの教育の風土が醸成されること。
(2) 学校、家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。
(3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、地域とともにある学校となること。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条各号に掲げる事項を達成するために、次に掲げる対象学校に協議会を設置する。
(1) 町立長与小学校
(2) 町立高田小学校
(3) 町立洗切小学校
(4) 町立長与北小学校
(5) 町立長与南小学校
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の通学区域内の住民
(2) 対象学校に在籍する児童の保護者
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は、各協議会につき10人以内において、教育委員会が対象学校の校長と協議の上定めるものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員としての身分を有する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第10条第1項の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。
(2) 政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) その他委員としてふさわしくない行為を行うこと。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関し、毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、対象学校の協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項に関すること。
(学校運営等に関する意見の申出)
第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対し意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べる場合は、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び住民参画の促進等)
第11条 協議会は、年2回以上、対象学校の運営状況等について協議及び評価を行うものとする。
2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(協議会活動の情報提供)
第12条 協議会は、地域住民等に対しその活動の状況について、対象学校のホームページに掲載すること等により、情報の提供に努めるものとする。
(教育委員会による指導助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営に関しその求めに応じて専門的事項等についての指導及び助言を行うものとする。
2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(協議会の庶務)
第15条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。