○長与町小規模企業振興資金融資要綱
平成31年4月1日
要綱第7号
長与町小規模企業振興資金融資要綱(昭和57年要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、小規模企業者の経営に必要な運転資金及び設備資金を振興するための資金(以下「振興資金」という。)の融資制度を設けることにより、町内における小規模企業者の経営の健全化を図り、産業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、常時使用する従業員がおおむね20人(商業又はサービス業を主たる事業とする企業は、おおむね5人)以下の会社及び個人をいう。
2 この要綱において「取扱金融機関」とは、十八親和銀行、長崎銀行及びたちばな信用金庫の長与支店をいう。
3 この要綱において「保証協会」とは、長崎県信用保証協会をいう。
4 この要綱において「商工会」とは、西そのぎ商工会長与支所をいう。
(預託及び融資)
第3条 町長は、予算の範囲内において、取扱金融機関に資金を預託するものとする。ただし、たちばな信用金庫については、本部センターに資金を預託するものとする。
(融資の対象者)
第4条 振興資金の融資の対象となる小規模企業者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に店舗又は事業所を有していること。
(2) 保証協会の保証対象業種を引き続き1年以上営んでいること。
(3) 取扱金融機関の単独融資を受け、若しくは受けていた場合にあってはその償還を延滞しておらず、若しくはその償還実績が不良でない、又は取扱金融機関から取引停止の処分を受けていない者
(4) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担しておらず、及びその連帯保証人でない者
(5) 町税を完納している者
2 振興資金の融資を受けようとする小規模企業者は、保証協会の保証承諾を受けなければならない。
(融資の使途)
第5条 振興資金の使途は、運転資金及び設備資金とする。
2 振興資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資を受けた目的以外の使用に充ててはならない。
(1) 融資限度額 1小規模企業者当たり500万円
(2) 融資期間 7年以内
(3) 融資利率 年率2.0パーセント
(4) 保証利率 保証協会の定めるところによる。ただし、長与町がその保証利率の50パーセントを補給する。
(5) 償還方法 取扱金融機関の定めるところによる。
(6) 据置期間 6月以内。ただし、設備資金に限る。
(7) 保証人 保証協会及び取扱金融機関の定めるところによる。
2 前項第4号の規定にかかわらず、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日付け中小企業庁発20240115中庁第15号)の規定に基づき、経営者保証を提供しないことによる保証協会の定める保証利率に上乗せされた保証利率については、長与町による当該保証利率の補給を行わない。
(融資の申込み)
第7条 振興資金の融資を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関が定める申込書及び添付書類並びに長与町小規模企業振興資金融資申込書(様式第1号)に町税を滞納していないことの証明書を添えて商工会に申し込むものとする。
(保証の申込み)
第8条 申込者は、振興資金の融資申込みに係る保証協会への保証の申込みを信用保証委託申込書(様式第3号)により商工会に申し込むものとする。
(融資の審査及び決定)
第9条 振興資金の融資の申込みがあったときは、取扱金融機関及び保証協会の審査及び決定を経ることにより、取扱金融機関から融資を行うものとする。
(融資に関する報告)
第10条 取扱金融機関は、長与町小規模企業振興資金融資状況報告書(様式第4号)により、毎月の小規模企業振興支援資金の融資状況を、その翌月10日までに町長に報告しなければならない。
2 前項の融資状況に係る報告は、商工会に行うものとする。
3 前2項に係る報告を受けた商工会は、町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と第2条第2項に規定する取扱金融機関が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の長与町小規模企業振興資金融資要綱第7条に規定の規定による信用保証委託申込書で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和3年3月26日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長与町小規模企業創業支援資金融資要綱第2条第3項の改正規定及び同要綱第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第2条中長与町小規模企業振興資金融資要綱第2条第2項の改正規定及び同要綱第3条第1項にただし書を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。