○長与町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月26日
条例第1号
(設置)
第1条 国からの森林環境譲与税を財源とし、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第1項の規定に基づき、森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、長与町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、法第27条の規定に基づき贈与される額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるもののほか、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。