○長与町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和元年6月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の認可に係る基準及び認可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に、省令第36条の36第1項に規定する事項を記載した書類、同条第2項に規定する書類及び条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、申請者は、前項の規定による申請の前に町長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法、関係法令及び条例に定めるもののほか、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況その他の地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ長与町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第31号)第1条に規定する長与町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の決定)

第5条 町長は、第2条の規定による申請が、第3条に規定する基準に適合していると認めるときには家庭的保育事業等の認可を行い家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、適合していないと認めるときには理由を付して家庭的保育事業等の認可をしない旨の通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 前条の認可を受けた者(以下「実施事業者」という。)は、省令第36条の36第3項又は第4項の規定による家庭的保育事業等の内容等を変更する場合は、家庭的保育事業等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止)

第7条 実施事業者は、法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする場合は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする実施事業者は、事前に町長と協議しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実情を勘案し、承認するときには家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しないときには家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により廃止し、又は休止することについて承認する場合は、必要な条件を付することができる。

(認可の取消し)

第8条 町長は、実施事業者が家庭的保育事業等を継続することが不適当と認めるときは、実施事業者に対する認可を取り消し、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第8号)により当該実施事業者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和元年6月10日 規則第1号

(令和3年10月22日施行)