○長与町地域住民グループ支援事業(一般介護予防事業)実施要綱

令和元年5月28日

要綱第2号

長与町地域住民グループ支援事業(一般介護予防事業)実施要綱(平成23年要綱第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)第3条第1号イに定める一般介護予防事業のうち地域介護予防活動支援事業として行う地域住民グループの支援に関する事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(事業の目的)

第2条 事業は、年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動を行う地域住民グループ(以下「サロン」という。)を支援することを目的とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

(2) 介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援

 補助金の交付

 サロン同士の交流会の開催

 サロン運営に関する助言・情報提供

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、地域住民の協力により運営され、次に掲げる全ての要件を満たすサロンとする。

(1) サロンの目的政治活動、宗教活動及び営利を目的としないこと。

(2) サロンの対象者町内に住所を有する65歳以上の傷害保険加入者であること。

(3) 活動名及び活動内容別表のとおりとする。

(4) 活動頻度月に1回以上であること。

(5) 構成人数10人以上であること。

(6) 会費又は参加費自主運営及び活動の継続を目的として参加者から徴収すること。

(7) 開催に係る広報活動地域で広範囲に実施すること。

(事業に係る補助金の申請)

第5条 第3条第2項に規定する補助金の申請は、事業を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)が地域住民グループ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請について当該申請に係る補助金の交付が適当と認める場合、地域住民グループ支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請について当該申請に係る補助金の交付が不適当と認める場合、地域住民グループ支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第7条 申請者は、当該年度終了後速やかに地域住民グループ支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

活動名

活動内容

生きがい健康づくりに関すること

日帰りが可能な介護予防に関する趣味、レクリエーション活動

世代間交流に関すること

日帰りが可能な介護予防に関する異なる世代との交流活動

研修・講習に関すること

日帰りが可能な介護予防に関する研修又は講習の実施

その他の活動

その他町長が認める介護予防に関する活動

画像

画像

画像

画像

長与町地域住民グループ支援事業(一般介護予防事業)実施要綱

令和元年5月28日 要綱第2号

(令和3年10月22日施行)