○長与町税条例附則第15条の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車を定める告示
令和元年7月19日
告示第70号
長与町税条例(昭和30年条例第41号)附則第15条の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害により滅失又は損壊した三輪以上の軽自動車又は自動車に代わるものとして県知事が認める三輪以上の軽自動車
(2) 日本赤十字社が所有する三輪以上の軽自動車で血液事業の用に供するもの
(3) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、精神に障害を有し歩行が困難なもの(以下「精神障害者」という。)又は身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を同じくする者が運転する三輪以上の軽自動車又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの
(4) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる三輪以上の軽自動車
(5) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる三輪以上の軽自動車又は専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされる三輪以上の軽自動車
(6) 公益その他特別の事情により県知事が必要と認める三輪以上の軽自動車
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。