○長与町移住支援金交付要綱

令和元年8月29日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 長与町は、長与町総合計画及び長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進に資するため、長崎県と共同して行う地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町に移住した者(以下「移住者」という。)が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合、長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業(以下「県創業支援事業」という。)に係る創業支援金の交付決定を受けた場合等、移住支援金の要件を満たす場合に、移住者の申請に基づき、予算の範囲内において長与町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付する。

2 前項の移住支援金の交付については、移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び創業支援事業実施要領(平成31年4月26日付け長崎県31地づ第59号。以下「県実施要領」という。)、法令等に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円(ただし、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員(配偶者を除く。以下同じ。)を帯同して移住する場合は、200万円)、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の対象となる者は、第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第5号までのいずれかの要件に該当するものとする。この場合において、世帯の申請をするときにあっては、第6号の要件をも満たさなければならない。

(1) 移住等に関する要件 次の及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。)を除く。以下同じ。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 長与町に転入した日(以下「転入日」という。)の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと又は東京圏に在住し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 転入日の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件 次の全てに該当すること。

 転入日が平成31年4月26日以降であること。

 移住支援金の申請時において、転入日から1年以内であること。

 長与町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他要件 次の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 申請者(移住支援金の交付を受けようとする移住者をいう。以下同じ。)を含む世帯員のいずれも、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。

 その他長崎県又は長与町が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次の又はのいずれかに該当すること。

 一般の場合 次の全てに該当すること。

 勤務地が長崎県内に所在すること。

 就業先が、移住支援事業を実施する長崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人掲載している法人等であること。

 移住者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ②の法人等の求人に対する応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、長与町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること(原則として、恒常的に通勤しないこと。)

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 次の及びに該当すること。

 関係人口の範囲 申請者又は世帯員が、次のいずれかの要件に該当すること。

 出身地又は出生地が長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体であること。

 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校に在学していたことがあること。

 長崎広域連携中枢都市圏を形成する自治体に所在する学校、法人、個人事業主及び団体の事業実施に関わり、同圏域内の教育振興、経済活性化、地域課題解決等に寄与していること(明確な役割の下での事業参加又はそれに準ずると認められるものをいう。)

 地域の担い手の確保に関する要件 申請者が次のいずれかに該当する者であること。ただし、③から⑥まで並びに⑨a及び⑨dに該当する者は、勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること及び転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 長与町内で農林水産業を営み生計を立てている者又はその見込のある者

 農業研修等を受講し、研修等終了後1年以内に長与町内で就農する者

 長与町内の農林水産業を営む企業に就業している者

 長与町内にある保育所(町立保育所を除く。)に保育士として就業している者

 長与町内を運行する路線バス事業を行う企業のバス運転手として就業している者

 長与町内に本社又は事業所を有するタクシー事業を行う企業の運転手として就業している者

 長与町内で個人タクシー事業を行う者

 長与町内に主たる事業所がある事業を継承した者

 長与町内に拠点を置く自治会、NPO法人、地域活動団体等に加入し、それらが行う活動に継続して参加する意思があり、かつ、次のいずれかを満たす者。ただし、官公庁等に就業している者を除く。

a 長崎県内に事業所を有する企業に就業していること。

b 長崎県内で個人事業の開業、法人の設立又は事業の継承により新たに法人の代表となっていること。

c 長崎県内に、個人事業又は法人の事業所を移転し、かつ、納税地の異動の届出を行っていること又は法人の代表者が転入し、かつ、長崎県外から長崎県内に当該法人の本店の異動の届出を行っていること。

d 長崎県外の企業に就職し、かつ、企業からの命令ではなく、自己の意思により長与町を拠点にテレワークを行っていること。

(5) 創業に関する要件 移住支援金の申請日以前の1年以内に県創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件

世帯の申請を行う場合には、その移住が複数の世帯員によるものであるほか、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、当該世帯の世帯員が町に転入した日以後に出産した場合において、当該子に係る妊娠が町に転入する前であるときは、当該子は18歳未満の世帯員とみなすこととし、当該18歳未満の世帯員は、次に掲げる事項に該当することを要しない。

 申請者を含む2人以上の世帯員が第1号アに定める移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に長与町に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、長与町に転入した日から1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の全てが提出すべき書類 次の書類

 写真つき身分証明書(提示により本人確認できる書類)

 移住支援金交付申請書(様式第1号)

 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出すべき書類

東京23区で勤務していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主のみが提出すべき書類 次のいずれかの書類

 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(4) 東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者で通学期間を移住元としての対象期間とする者のみが提出すべき書類 次の書類

 卒業証明書その他の在学期間や卒業校を確認できる書類の写し

 東京23区内の企業等で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(5) 世帯の申請を行う場合に提出すべき書類

移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(6) 18歳未満の世帯員に係る加算の申請を行う場合に提出すべき書類

18歳未満の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類(申請日の属する年度の4月1日時点において胎児であった場合は、母子健康手帳の写し)

(7) 前条第2号ア又はの要件に該当する者として申請を行う場合に提出すべき書類 就業先法人等の就業証明書(様式第2―1号)

(8) 前条第3号の要件に該当する者として申請を行う場合に提出すべき書類 就業先法人等の就業証明書(様式第2―2号)

(9) 前条第4号の要件に該当する者として申請を行う場合に提出すべき書類 次の及びの書類

 関係人口の範囲に関する要件該当性を示す書類 次の①から③までに掲げるいずれかの書類

 前条第4号ア①の要件に該当する場合にあっては、戸籍謄本

 前条第4号ア②の要件に該当する場合にあっては、在学していたことを証明できる書類(卒業証書の写し等)

 前条第4号ア③の要件に該当する場合にあっては、プロジェクトの概要が分かる書類(契約書の写し等)

 地域の担い手の確保に関する要件該当性を示す書類 次の①から⑦までに掲げるいずれかの書類

 前条第4号イ①の要件に該当する場合にあっては、長与町内で農林水産業を営んでいることが分かる証明書等の写し

 前条第4号イ②の要件に該当する場合にあっては、研修等を受講していること及び研修等の終了日が分かる書類の写し

 前条第4号イ③から⑥まで並びに⑨a及び⑨dの要件に該当する場合にあっては、就業先法人等の就業証明書

 前条第4号イ⑦の要件に該当する場合にあっては、個人事業主として一般乗用旅客自動車運送事業を行っていることが分かる書類(開業届出書の写し等)

 前条第4号イ⑧の要件に該当する場合にあっては、事業を継承したことが分かる書類(前事業者の廃業届出書の写し、後継者の開業届出書の写し等又は異動届出書の写し等)

 前条第4号イ⑨bの要件に該当する場合にあっては、個人事業の開業届出書の写し、法人設立届出書の写し又は異動届出書の写し

 前条第4号イ⑨cの要件に該当する場合にあっては、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の写し又は異動届出書の写し

(10) 前条第5号の要件に該当する者として申請を行う場合に提出すべき書類 県創業支援事業に係る創業支援金の交付決定通知書の写し

2 移住支援金の申請については、同一世帯において1回限りとする。

(交付決定兼及び確定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、移住支援金の交付を決定したときは、速やかに長与町移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号。以下「交付決定兼確定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等によりその年度における移住支援金の不交付を決定したときは、長与町移住支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(請求)

第6条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1か月以内又は申請の日が属する年度の2月14日いずれか早い期日までに長与町移住支援金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(移住支援金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する請求を受けたときは、その請求のあった日から3か月以内に移住支援金を交付するものとする。

(交付決定兼確定通知書の再交付の申出)

第8条 交付決定兼確定通知書を受けた申請者は、紛失等の理由により当該交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、長与町移住支援金交付決定兼確定通知書再交付願(様式第6号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定兼確定通知書の再交付)

第9条 町長は、前条に規定する再交付願を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに長与町移住支援金交付決定兼確定通知書【再交付】(様式第7号)をその申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 長崎県及び長与町は、県実施要領及び本要綱に定める内容が適切に実施されたことを確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に対し長崎県移住支援事業に関する報告を求め、又は立入調査をすることができる。

(返還請求)

第11条 町長は、次の各号に掲げる額の返還を請求することができるものとし、その要件は移住支援金の交付を受けた者がそれぞれ当該各号に定める場合に該当することとする。ただし、移住支援金の交付を受けた者を雇用する法人等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると長崎県及び長与町が認めたときは、この限りでない。

(1) 全額の返還 次の要件による。

 虚偽の申請をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に長与町から転出した場合

 第3条第2号の就業に関する要件並びに同条第4号イ③から⑥まで並びに⑨a及び⑨dに該当する者として申請を行った場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 第3条第4号イ①に該当する者として申請を行った場合において、移住支援金の申請日から1年以内に農林水産業者でなくなった場合又は収入が確認できなかったとき。

 第3条第4号イ②に該当する者として申請を行った場合において、1年以内に就農したことが確認できなかったとき。

 第3条第4号イ⑦に該当する者として申請を行った場合において、移住支援金の申請日から1年以内に廃業したとき。

 第3条第4号イ⑧に該当する者として申請を行った場合において、移住支援金の申請日から1年以内に廃業した場合又は主たる事業所を長与町外に移したとき。

 第3条第4号イ⑨b又は⑨cに該当する者として申請を行った場合において、移住支援金の申請日から1年以内に廃業した場合又は事業所を県外に移したとき。

 第3条第4号イ⑨に該当する者として申請を行った場合において、移住支援金の申請日から1年以内に自治会、NPO法人、地域活動団体等から脱退したとき。

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に長与町から転出した場合

第1号イ及び第2号について、長与町から長崎県内の他の市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。ただし、県内の市町であって県実施要領に定める移住支援金の給付を実施していない市町又は県外の市区町村へ転出した場合は、前2号の区分に応じて全額又は半額の返還を請求することとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、長崎県と長与町が協議して定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年9月2日から施行する。

(令和元年12月19日以前に転入した者に係る移住元に関する要件の特例)

2 第3条第1号アの規定にかかわらず、平成31年4月26日から令和元年12月19日までに長与町に転入した場合は、次の各号のいずれかに該当することを移住元に関する要件とする。

(a) 転入日の直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

(b) 転入日の直前に、連続して5年以上、東京圏に在住し、かつ、転入日の3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の法人等を辞めてから、転入日までの間に、東京23区外であって長崎県とは異なる都道府県において雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

(令和2年1月20日要綱第3号の2)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町移住支援金交付要綱の規定は、令和元年12月20日から適用する。

(令和3年4月26日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(対象者要件に係る経過措置)

2 この要綱による改正後の長与町移住支援金交付要綱(次項において「新要綱」という。)第3条の規定は、この要綱の施行の日以後の同条第1号の規定につき移住し、かつ、同条第2号の規定につき就業する者(世帯にあっては、これらに加えて同条第6号に規定する世帯)(以下この項において「移住等する者等」という。)に係る対象者要件について適用し、同日前の移住等する者等に係る対象者要件については、なお従前の例による。

(申請書類に係る経過措置)

3 新要綱第4条第5号及び第6号及び第9号の規定の適用については、前項の規定を準用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月9日要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長与町移住支援金交付要綱第2条、第3条ただし書及び第4条第1項第6号の規定は、令和4年4月1日以後に町に転入した者に係る移住支援金の申請について適用し、同日前に町に転入した者に係る移住支援金の申請については、なお従前の例による。

(令和5年4月6日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長与町移住支援金交付要綱第2条の規定は、令和5年4月1日以後に町に転入した者に係る移住支援金の申請について適用し、同日前に町に転入した者に係る移住支援金の申請については、なお従前の例による。

(令和5年6月28日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月18日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月5日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長与町移住支援金交付要綱第3条第4号イ③の規定は、この要綱の施行の日以後に移住支援金の申請に係る意思表示を町に対して行う者について適用し、同日前に移住支援金の申請に係る意思表示を町に対して行った者と確認できる者については、なお従前の例による。

(令和7年3月26日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長与町移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に長与町に転入した者について適用し、同日前に長与町に転入した者については、改正前の長与町移住支援金交付要綱第10条第3号の規定を除き、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の日前に、第5条第1項の規定により移住支援金の交付決定を受けている者に係る当該移住支援金の返還請求については、なお従前の例による。

(長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

4 長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和6年要綱第21号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

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長与町移住支援金交付要綱

令和元年8月29日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年8月29日 要綱第6号
令和2年1月20日 要綱第3号の2
令和3年4月26日 要綱第23号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和4年6月9日 要綱第31号
令和5年4月6日 要綱第25号
令和5年6月28日 要綱第33号
令和5年8月18日 要綱第37号
令和6年2月5日 要綱第4号
令和7年3月26日 要綱第17号