○長与町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日

要綱第13号

長与町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(平成28年要綱第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、長与町とする。

(事業の種類)

第3条 この事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補足給付

(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補足給付

第2章 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補足給付

(日用品・文房具費等補足給付事業の内容)

第4条 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用を補足給付する事業(以下「日用品・文房具費等補足給付事業」という。)は、低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受けた場合において、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として町が定めるものに係る実費徴収額に対して、町がその一部を補助するものとする。

(日用品・文房具費等補足給付事業の対象者)

第5条 日用品・文房具費等補足給付事業の対象となる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者並びに収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として町が認める教育・保育給付認定保護者とする。

(日用品・文房具費等補足給付事業の対象となる実費徴収額の範囲)

第6条 日用品・文房具費等補足給付事業の対象となる実費徴収額の範囲は、前条に規定する保護者の教育・保育認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)とする。

(日用品・文房具費等補足給付の支給額)

第7条 日用品・文房具費等補足給付の額は、前条の実費徴収額と同額とする。ただし、第5条の規定による日用品・文房具費等補足給付事業の対象に係る児童1人当たり月額2,500円を限度とする。

(日用品・文房具費等補足給付事業の支給申請)

第8条 日用品・文房具費等補足給付事業に係る支給を受けようとする対象者(次条において「申請者」という。)は、支給の償還払に係る申請にあっては日用品・文房具費等の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払用)(様式第1―1号)に、支給の代理受領(第10条の規定による支給の方法をいう。)に係る申請にあっては日用品・文房具費等の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)(様式第1―2号)に、次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る実費徴収額が発生した日の属する年度の3月31日までに、町長に申請しなければならない。

(1) 第5条の規定による対象者であることを証する書類

(2) 第6条に規定する日用品・文房具費等補足給付事業の対象となる実費徴収額の範囲内であることを証する書類

(3) 当該申請に係る実費徴収額を支払ったことを証する書類

(日用品・文房具費等補足給付事業の支給決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは、長与町日用品・文房具費等の施設による徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第2号)により、不支給を決定したときには、長与町日用品・文房具費等の施設による徴収に係る補足給付費不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(日用品・文房具費等補足給付事業に係る施設による代理請求及び代理受領)

第10条 町は、特定教育・保育施設に対して、あらかじめ第5条の規定による対象者から同意を得た上で通知し、日用品、文房具等の購入に要する費用について補助すべき額の限度において、対象者に代わり、特定教育・保育施設に支払うことができる。この場合において、当該日用品・文房具費等補足給付を代理請求しようとする特定教育・保育施設は、必要に応じて、日用品・文房具費等の施設による徴収に係る給付金請求書(様式第4号)に日用品・文房具費等交付対象園児免除実績報告書(様式第5号)を添付しなければならない。

2 前項の規定による支払があったときは、その対象者に対し日用品、文房具等の購入に要する費用の補助があったものとみなす。

(日用品・文房具費等補足給付事業の支給取消し)

第11条 町長は、第9条の規定により日用品・文房具費等補足給付事業の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により当該支給を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、支給した日用品・文房具費等補足給付の全部又は一部を返還させるものとする。

第3章 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補足給付

(副食材料費補足給付事業の内容)

第12条 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補足給付(以下「副食材料費補足給付事業」という。)の内容は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める基準に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に係る実費徴収額に対して、町がその一部を補助するものとする。

(副食材料費補足給付事業の対象者)

第13条 副食材料費補足給付事業の対象となる者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、第1号若しくは第3号に該当するもの又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいるものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合計額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(副食材料費補足給付事業の実費徴収額の範囲)

第14条 副食材料費補足給付事業の実費徴収額の範囲は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額とする。

(副食材料費補足給付の支給額)

第15条 副食材料費補足給付の額は、前条の実費徴収額と同額とする。ただし、第13条の規定による副食材料費補足給付事業の対象に係る児童1人当たり月額4,700円を限度とする。

(副食材料費補足給付事業の支給申請)

第16条 副食材料費補足給付事業に係る支給を受けようとする対象者(次条において「申請者」という。)は、支給の償還払に係る申請にあっては副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払用)(様式第6―1号)に、支給の代理受領(第18条の規定による支給の方法をいう。)に係る申請にあっては副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)(様式第6―2号)に、次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る実費徴収額が発生した日の属する年度の3月31日までに、町長に申請しなければならない。

(1) 第13条の規定による対象者であることを証する書類

(2) 第14条に規定する副食材料費補足給付事業の対象となる実費徴収額の範囲内であることを証する書類

(3) 当該申請に係る実費徴収額を支払ったことを証する書類

(副食材料費補足給付事業の支給決定)

第17条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは、長与町副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第7号)により、不支給を決定したときには、長与町副食費の施設による徴収に係る補足給付費不支給決定通知書(様式第8号)により申請者に対し通知するものとする。

(副食材料費補足給付事業に係る施設による代理請求及び代理受領)

第18条 町は、特定子ども・子育て支援提供者に対し、あらかじめ第13条の規定による対象者から同意を得た上で通知し、副食材料費に要する費用について補足給付すべき額の限度において、対象者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。この場合において、当該副食材料費補足給付を代理請求しようとする特定子ども・子育て支援提供者は、必要に応じて、副食費の施設による徴収に係る給付金請求書(様式第9号)に副食費交付対象園児免除実績報告書(様式第10号)を添付しなければならない。

2 前項の規定による支払があったときは、その対象者に対し副食材料費に要する費用の補足給付があったものとみなす。

(副食材料費補足給付事業の支給取消し)

第19条 町長は、第17条の規定により副食材料費補足給付事業の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により当該支給を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、支給した副食材料費補足給付の全部又は一部を返還させるものとする。

第4章 雑則

(副食材料費補足給付事業に係る市町村民税所得割合算額の判定時期)

第20条 副食材料費補足給付事業に係る市町村民税所得割合算額を判定する保護者等の世帯所得の時期は、6月に判明する当該年度分の市町村民税で判定するものとする。ただし、4月から8月までの利用分は、前年度分の市町村民税で判定するものとする。

(副食の提供に係る実費徴収額の算出)

第21条 第14条に規定する副食の提供に係る実費徴収額の算出は、次の表に掲げるとおりとする。

給食の実施方法

原則的な副食費の算出方法

「便宜的な算出方法」の可否

自園調理

(食材自己購入)

自園で算出した1食当たり副食費相当額×給食日数

不可

自園調理

(食材外部搬入)

外部搬入業者に依頼して算出した1食当たり副食費相当額×給食日数

外部搬入

外部搬入業者に依頼して算出した1食当たり副食費相当額×給食日数

2 前項の表の「便宜的な算出方法」とは、外部搬入業者が副食費相当額を提示できない場合その他の1食当たりの副食費相当額を算出することが困難な場合において用いる例外的な1食当たりの副食費相当額の算出方法をいい、おおむね次に掲げるとおり例示する。

(1) 園における1食当たり給食費×給食費に占める副食費相当額の平均的な割合

(2) 園における1食当たり食材料費相当額×食材料費に占める副食費の割合

(3) 法第19条第1号に係る施設型給付に伴う公定価格上の副食費徴収免除加算額と同単価

3 前項第1号及び第2号に掲げる「給食費に占める副食費相当額の平均的な割合」及び「食材料費に占める副食費の割合」は、それぞれ本町に所在する他施設等の情報からの推計によるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長与町特定教育・保育施設実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の特定教育・保育等又は子育て支援等の利用に係る補足給付について適用し、同日前の利用に係る補足給付については、なお従前の例による。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月14日要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の長与町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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長与町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日 要綱第13号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 要綱第13号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和5年2月14日 要綱第3号
令和5年8月21日 要綱第39号