○長与町認可地縁団体印鑑条例

令和2年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に定める者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号の職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24の精算人

2 登録を受けることのできる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(印鑑登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、印鑑の登録を受けようとするものは、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第4条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で、印影が変化しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 毀損又は摩滅等により印影が不鮮明なもの

(5) 文字の判読が困難なもの

(6) 縁のないもの

(7) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(8) その他町長が不適当と認めるもの

(印鑑の登録)

第5条 町長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録者の資格

(7) 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

2 町長は、印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録事項の変更)

第6条 町長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し同条第11項の規定に基づく変更の届出があったときは、第8条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第7条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに、自ら町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の消除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、第1号又は第2号に該当する場合を除き、町長は、規則で定めるところにより、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定に基づく印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(3) 代表者等が変更されたとき。

(4) 認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、町長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。

(6) その他印鑑の登録を消除すべき事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を消除したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は、印鑑の登録の証明を受けようとするときは、自ら登録印鑑を持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとして、印鑑登録証明書を交付する。

2 前項の印鑑登録証明書には、第5条第1項第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項を記載するものとする。

(代理人による申請)

第11条 町長は、第3条の申請、第7条第1項の申請、同条第2項の規定による届出又は第9条の申請について、法第260条の8の規定により、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(登録申請者等の確認)

第12条 町長は、第3条の申請、第7条第1項の申請、同条第2項の規定による届出又は第9条の申請があったときは、当該申請を行った者が代表者等若しくは登録を受けている者又は代理人であること及び本人であることを確認しなければ、これを受理しないものとする。

(質問調査)

第13条 町長は、印鑑の登録又は証明の適正な実施を図るため、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 前項に規定する調査のため必要と認めるときは、関係書類の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧することができない。

(長与町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、長与町行政手続条例(平成8年条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町認可地縁団体印鑑条例

令和2年3月23日 条例第1号

(令和2年3月23日施行)