○長与町犯罪被害者等の支援に関する条例

令和2年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に定める基本理念にのっとり、本町における犯罪被害者等の支援に関し基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び早期回復を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族

(3) 関係機関等 国、県、警察、他の地方公共団体その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体

(4) 町民 町内に住所を有する者

(5) 町民等 町民及び町内に通勤し、通学し、又は滞在している者

(6) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体

(7) 二次被害 犯罪等による直接的被害を受けた後に、周囲の偏見や無理解による心無い言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図り、協力するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮した対応に努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を実施するものとする。

2 町は、前項に規定する支援を総合的に実施するための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪により死亡した者の遺族である町民又は重傷病を被った町民に対し、見舞金を支給するものとする。

2 前項に規定する見舞金の額、支給手続その他見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供に係る支援)

第8条 町は、犯罪被害者等が受けた心理的外傷その他心身に受けた影響から早期に回復できるようにするため、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を実施するものとする。

(安全の確保)

第9条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護や防犯指導に係る関係機関等との連携、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を実施するものとする。

(居住の安定)

第10条 町は、犯罪等により従来の住居に住み続けることが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第2条第1号に規定する町営住宅をいう。)の一時的な使用その他の住居の確保のための必要な支援を実施するものとする。

(雇用の安定等)

第11条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次被害を防止するため、事業者が犯罪被害者等の置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を支えるための職場環境の整備及び改善を推進できるよう、情報の提供、啓発活動その他の必要な支援を実施するものとする。

(町民等の理解の増進)

第12条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、二次被害の防止の重要性等について町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に関し必要な支援を実施するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪による死亡又は重傷病について適用する。

長与町犯罪被害者等の支援に関する条例

令和2年3月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)