○長与町国民健康保険税返還金取扱要綱

令和2年3月13日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)及び過誤納金相当額に係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の経済的な不利益を補填し、国民健康保険事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 長与町固定資産税及び都市計画税誤りによる返還金支払要綱(平成12年要綱第12号)第2条に規定する納税者のうち、当該納税者に係る国民健康保険税の算定の基礎となる資産割対象額に過誤が生じ、過誤納金相当額が生じたもの

(2) その他本町の重大な錯誤と認められる課税誤りにより過誤納金相当額が生じた者

2 返還金は、返還対象者が死亡しているときは、その相続人に支払うものとする。

3 前項の場合において、複数の相続人があるときは、町長は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。この場合において、当該代表者は、相続人全員が記名した相続人代表者指定届出書を町長に提出しなければならない。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額(法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。第7条第2号において同じ。)により算定する。)

2 前項第1号の過誤納金相当額は、国民健康保険賦課台帳その他関係資料により算定する。

3 前項の規定による算定の対象となる期間は、返還金の請求をすることができる日から10年を経過した時まで(当該日から5年を経過したときまでを除く。)とする。ただし、返還対象者が所持する領収証等により過誤納金相当額が確認できるものについては、20年を経過した時までを算定の対象となる期間とする。

4 延滞金納付額については、返還金の支払対象としない。

5 第1項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は、当該年度分の各納期の納期限の翌日とする。ただし納付の日が明らかな場合は、納付日の翌日とする。

6 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は、支出を決定した日とする。

(返還金が発生した旨の通知)

第4条 町長は、返還金が発生したときは、速やかにその旨を返還対象者に対し通知するものとする。

(返還金の請求)

第5条 前条の通知を受けた返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し長与町国民健康保険税返還金請求書を町長に提出しなければならない。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに返還対象者に対し返還金を支払うものとする。

(返還金の返納)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者に返納させることができる。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 返還金の支払を受けた日からその返納の日までの前号に係る利息相当額(法定利率により算定する。)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年1月21日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町国民健康保険税返還金取扱要綱

令和2年3月13日 要綱第8号

(令和4年1月21日施行)