○長与町男女共同参画推進員設置要綱
平成15年8月1日
(設置)
第1条 長与町における男女共同参画計画に関する施策について、計画の取組状況を把握し確認することにより実効ある計画の推進を図るため、各課・局(所)に長与町男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進員は次に掲げる事項に関する事務を所掌する。
(1) 男女共同参画計画の周知徹底及び実施に関すること。
(2) 各課・局(所)における男女共同参画計画の具体的な推進に関すること。
(組織)
第3条 推進員は、各課・局(所)長(以下「課長」という。)が指名する者をもって充てる。
2 各課・局(所)に推進員が不在となった場合は、課長は、速やかに推進員を変更し、(男女共同参画担当課長(以下「担当課長」という。)へ届け出るものとする。
(会議)
第4条 推進員の会議は、必要に応じて担当課長が招集する。
2 会議の議長は、担当課長とする。
3 会議は、推進員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 推進員の庶務は、男女共同参画担当課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進員の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日)
この要綱は、令和2年4月15日から施行する。