○長与町新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町国民健康保険税条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)附則第19項の規定により適用されることとなる国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免の対象)
第2条 条例附則第19項の規定に基づき減免の要件を満たすこととされた者に係る当該減免の対象となる国民健康保険税は、令和4年度相当分の国民健康保険税額であって、令和4年度末に国民健康保険の被保険者の資格を取得したこと等により、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合)
第3条 条例附則第19項第2号に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の生計を主として維持する者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が、1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる世帯の生計を主として維持する者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 条例附則第19項第1号に該当する場合 当該国民健康保険税の全部
(2) 条例附則第19項第2号に該当する場合 次の式により算定される額
(算定式) 国民健康保険税減免額=対象国民健康保険税額×減額又は免除の割合 |
対象国民健康保険税額=A×B/C A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 (1) 前年の合計所得金額が300万円以下である場合は、10分の10 (2) 前年の合計所得金額が400万円以下である場合は、10分の8 (3) 前年の合計所得金額が550万円以下である場合は、10分の6 (4) 前年の合計所得金額が750万円以下である場合は、10分の4 (5) 前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合は、10分の2 |
備考
(1) 事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税の全部を免除することとする。
ア この表中Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いることとすること。
イ この表中「減額又は免除の割合」の決定に係る合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いることとすること。
(1) 条例附則第19項第1号に該当する場合にあっては、診断書その他のその事実を証明する書類
(2) 条例附則第19項第2号に該当する場合にあっては、長与町新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(様式第2号)及び給与明細書その他のその内容を証明する書類
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免の申請期限)
第6条 前条の規定による申請の期限は、令和5年4月30日とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免の決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請を受理した場合において、速やかにその内容を審査し、減免の決定を行うものとする。
(1) その申請について、偽りその他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 条例附則第19項に規定する減免要件に該当しなくなったと認められるとき。
(減免の取消しに係る国民健康保険税の徴収)
第9条 町長は、前条第1項の規定により減免の決定を取り消された者に対し、当該取消しに係る国民健康保険税を徴収するものとする。
附則
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免に係る申請については、なお従前の例による。