○長与町国民健康保険条例に基づく新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給手続及び長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町国民健康保険条例(昭和28年条例第3号)附則第2条第1項に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定める。

(支給申請)

第2条 条例附則第2条第1項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、次の各号の書面の全てを提出することにより、町長に申請しなければならない。

(1) 長与町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1―1号)

(2) 長与町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第1―2号)

(3) 長与町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第1―3号)

(4) 長与町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第1―4号)

(支給決定通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その支給の可否を決定したときは、速やかに次に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により、当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 支給の決定 長与町国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)

(2) 不支給の決定 長与町国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)

(長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)

第4条 傷病手当金の支給期間の終期として、長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町長が認める場合は、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町国民健康保険条例に基づく新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当…

令和2年6月12日 規則第21号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月12日 規則第21号
令和2年9月29日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第34号
令和3年3月11日 規則第5号
令和3年6月17日 規則第18号
令和3年9月7日 規則第23号
令和3年10月22日 規則第24号
令和3年12月7日 規則第25号
令和4年3月7日 規則第4号
令和4年6月6日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第22号
令和4年12月5日 規則第24号
令和5年3月10日 規則第7号