○長与町結婚祝金交付要綱
令和2年4月23日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、長与町結婚祝金(以下「祝金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(祝金の目的)
第2条 祝金は、町の主催による婚活イベント(以下「町婚活イベント」という。)又は長崎県の主催による長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステム(以下「お見合いシステム」という。)若しくは婚活サポーター「縁結び隊」事業(以下「縁結び隊」という。)を通して出会い、結婚に至った町民に対して、結婚を祝福するとともに、結婚後も町への定住を促進することにより、定住人口の増加及び地域活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「婚活事業」とは、町婚活イベント、お見合いシステム及び縁結び隊をいう。
(対象)
第4条 祝金の交付の対象となる者は、婚活事業を介して出会い、結婚し、その婚姻届が受理されている者で、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、出会いの日の属する年度の3月31日から5年を経過しない申請に限る。
(1) 申請に係る夫婦の双方が、申請日時点において、町内に住所を有すること。
(2) 申請に係る夫婦の一方又は双方が、婚活事業の登録日等(町婚活イベントの申込日、お見合いシステムの登録日、縁結び隊の受付日又はお見合いシステム若しくは縁結び隊を介した引き合わせ日のいずれかをいう。)において町内に住所を有すること。
(3) 申請に係る夫婦が、祝金の交付後も引き続き3年以上町内に居住する意思を有していること。
(4) 申請に係る夫婦の一方又は双方が、過去においてこの要綱に基づく祝金の交付を受けていないこと。
(5) 申請に係る夫婦の双方が、町税の滞納がないこと。
(6) 申請に係る夫婦の双方が、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(祝金の額)
第5条 祝金の額は、1組3万円とする。ただし、祝金は、当該年度の予算の範囲内において支給するものとする。
(祝金の申請)
第6条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町結婚祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、婚姻届を提出した日から3か月以内に、町長に対し申請しなければならない。
(1) 戸籍全部事項証明
(2) 本町が発行する申請者及びその配偶者の町税の完納証明書
(3) 暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)
(4) 祝金の振込先の預金通帳の写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る)
(5) その他町長が必要と認める書類
(祝金の交付)
第8条 町長は、前条第1項の規定による祝金の交付を決定したときは、速やかに祝金を交付するものとする。
(祝金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により、祝金の交付を受けた者があるときは、祝金の交付決定を取り消すとともに、結婚祝金を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 祝金の交付は、適用日以後に婚姻届が提出されたものに係る申請について適用するものとする。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。