○長与町事業継続支援金交付要綱

令和2年5月11日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の影響に伴う事業継続支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(支援金の目的)

第2条 支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、町内の経済活動に多大な影響が及んでいる状況に鑑み、町内事業者の経営悪化の抑止並びに経営及び雇用の維持・継続を支援することにより、その経営状況の安定化を図ることを目的とする。

(支援金の対象)

第3条 支援金の対象となる者は、次の各号の全てに該当する法人及び個人事業主とする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第2項の規定に基づく営業許可を受けていること。

(2) 前号の許可に係る営業所所在地が令和2年4月1日時点において長与町内であること。ただし、自動車営業又は仮設営業の許可を受けている者にあっては、令和2年4月1日時点において、当該許可に係る申請者住所が長与町内であり、かつ、営業所所在地に長与町を含む者であること。

(3) 法人にあっては、中小企業者(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する者をいう。)又は小規模企業者(同条第5項に規定する者をいう。)であること。

(4) 支援金の交付後も営業を継続する意思があること。

(5) 令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の要件に該当するとみなすことができる特別の事情がある場合は、町長は、その者について支援金の対象とすることができる。

(支援金の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、長与町事業継続支援金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 営業許可証の写し

(2) 通帳等の写しその他の振込先口座情報が分かるもの

(3) 長与町に納税の申告義務がない場合にあっては、居住する市町村が発行する完納証明書

(4) 令和元年分確定申告書の写し又は直近の法人町民税申告書の写し

2 前項の規定による申請は、原則として、下掲の受付窓口への郵送により行わなければならない。

受付窓口 長与町産業振興課事業継続支援金担当(長与町嬉里郷659番地1)

西そのぎ商工会長与支所(長与町嬉里郷431番地4)

(支援金の交付決定及び交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、支援金の交付決定を行い、これを交付するものとする。

(支援金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により、支援金の交付決定を行ったときは、長与町事業継続支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に当たっては、支援金の振込予定日を併せて通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

長与町事業継続支援金交付要綱

令和2年5月11日 要綱第17号

(令和2年5月11日施行)