○長与町事業継続支援金交付要綱
令和2年5月11日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の影響に伴う事業継続支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(支援金の目的)
第2条 支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、町内の経済活動に多大な影響が及んでいる状況に鑑み、町内事業者の経営悪化の抑止並びに経営及び雇用の維持・継続を支援することにより、その経営状況の安定化を図ることを目的とする。
(支援金の対象)
第3条 支援金の対象となる者は、次の各号の全てに該当する法人及び個人事業主とする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第2項の規定に基づく営業許可を受けていること。
(2) 前号の許可に係る営業所所在地が令和2年4月1日時点において長与町内であること。ただし、自動車営業又は仮設営業の許可を受けている者にあっては、令和2年4月1日時点において、当該許可に係る申請者住所が長与町内であり、かつ、営業所所在地に長与町を含む者であること。
(3) 法人にあっては、中小企業者(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する者をいう。)又は小規模企業者(同条第5項に規定する者をいう。)であること。
(4) 支援金の交付後も営業を継続する意思があること。
(5) 令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
(支援金の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、長与町事業継続支援金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 営業許可証の写し
(2) 通帳等の写しその他の振込先口座情報が分かるもの
(3) 長与町に納税の申告義務がない場合にあっては、居住する市町村が発行する完納証明書
(4) 令和元年分確定申告書の写し又は直近の法人町民税申告書の写し
2 前項の規定による申請は、原則として、下掲の受付窓口への郵送により行わなければならない。
受付窓口 長与町産業振興課事業継続支援金担当(長与町嬉里郷659番地1)
西そのぎ商工会長与支所(長与町嬉里郷431番地4)
(支援金の交付決定及び交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、支援金の交付決定を行い、これを交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知に当たっては、支援金の振込予定日を併せて通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略