○長与町造血細胞移植後の予防接種再接種費用助成金交付要綱
令和2年6月10日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種の再接種(以下「再接種」という。)に係る費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の目的)
第2条 助成金は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。)により、その移植前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意でワクチンの再接種を受ける者に対し、その費用負担を軽減することを目的とする。
(助成対象予防接種)
第3条 助成金の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種法実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンの接種であること。
(3) 造血細胞移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が移植によって低下し、又は消失したために再接種が必要であると医師が認めたものであること。
(助成対象者)
第4条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 再接種を受ける日において長与町に住民登録があること。
(2) 再接種を受ける日において20歳未満の者であること。ただし、四種混合及び五種混合に係るものにあっては15歳未満、結核に係るものにあっては4歳未満、Hib感染症に係るものにあっては10歳未満、小児の肺炎球菌感染症に係るものにあっては6歳未満の者であること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、再接種に要した費用の額又は再接種の日の属する年度に町が法第5条第1項の規定により実施する定期予防接種に係る委託契約金額の単価に相当する額のいずれか低い額とする。
(助成対象再接種の認定申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、長与町造血細胞移植後の予防接種に係る助成対象再接種認定申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 長与町造血細胞移植後の予防接種再接種費用助成に関する主治医の意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できる部分)の写し又は当該履歴が確認できる書類の写し
(再接種の方法)
第8条 前条の規定により助成対象の再接種である旨の認定を受けた申請者は、医療機関において再接種を受けることとする。
(1) 再接種に係る費用の領収書(助成対象予防接種が記載されたものに限る。)
(2) 予診票(再接種を受ける際に使用する書面で、接種医、保護者の署名その他の必要事項が記載されたもの)又は当該再接種の履歴が確認できるものの写し
(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類
(助成金の支給)
第10条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金の支給を決定し、速やかに交付を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年10月9日要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱による改正後の長与町造血細胞移植後の予防接種再接種費用助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。