○長与町子どもの委託外定期予防接種費用助成金交付要綱

令和2年6月10日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき町が実施する定期予防接種業務について、その協力を承諾した医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で予防接種を受ける者に対してその費用の全部又は一部について交付する委託外定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定める。

(助成金の対象予防接種)

第2条 助成金の対象となる予防接種(以下単に「予防接種」という。)は、法第5条第1項の規定により町が実施する定期予防接種のうち、法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものとする。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者の保護者とする。

(1) 予防接種を受けた日において長与町に住民登録があること。

(2) 次の理由により委託外医療機関において予防接種を受けていること。

 出産等のため母子で県外に長期にわたり里帰りしている場合

 離婚調停中等のため県外に居住している場合

 県外の医療機関において長期入院治療を受けている、又は県外施設への入所等のため県外に居住している場合

 その他町長が認める場合

(3) 当該予防接種に係る費用の負担があること。

(4) 事前に第5条第2項の予防接種実施依頼書の発行を受けていること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用に相当する額又はその接種の日の属する年度に町が実施する予防接種の委託契約単価に相当する額のいずれか低い額とする。

(予防接種依頼書の交付)

第5条 委託外医療機関で予防接種を受けることを希望する者は、事前に、予防接種実施依頼交付申請書(様式第1号)により、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、その内容を確認の上、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を当該申出者に対し交付するものとする。

(受診)

第6条 前条第2項の規定により依頼書の交付を受けた者は、速やかに予防接種を受けなければならない。この場合において、当該依頼書は、当該予防接種を受ける委託外医療機関に提出することとする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の申請をしようとする者は、予防接種を受けた後、速やかに長与町子どもの委託外定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該委託外医療機関が発行する予防接種に要した費用の領収書

(2) 当該予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し又は当該予防接種に係る予診票

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、次に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により通知するものとする。

(1) 交付の決定 委託外定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)

(2) 不交付の決定 委託外定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、当該交付に係る決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

長与町子どもの委託外定期予防接種費用助成金交付要綱

令和2年6月10日 要綱第27号

(令和2年6月10日施行)