○長与町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年7月20日

要綱第31号

長与町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年要綱第11号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、知的障害者及び精神障害者のうち、町長が特に必要があると認めるものにつき、成年後見制度の利用に関する支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援事業の種類)

第2条 支援事業の種類は次に掲げるものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町長による審判請求事業 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う審判請求(次条に規定する審判請求をいう。以下同じ。)を行うもの

(2) 審判請求費用助成事業 審判請求に要する費用を助成するもの

(3) 成年後見人等報酬助成事業 審判請求に基づき選任された町民の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部を助成するもの

(審判請求)

第3条 この要綱において「審判請求」とは、次に掲げる審判の請求をすることをいう。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

第2章 町長による審判請求事業

(町長による審判請求事業の対象者)

第4条 町長による審判請求事業の対象者は、判断能力が十分でないと認められる65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する者

(2) 町外に居住する者のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定による本町の住所地特例対象被保険者

 老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により、本町から福祉の措置を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により、本町から介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、町長による審判請求事業の対象者から除くものとする。

(1) 介護保険法第13条第1項の規定により、本町以外の市区町村が行う介護保険の被保険者である者

(2) 老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により、本町以外の市区町村から福祉の措置を受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定により、本町以外の介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者

(町長による審判請求に係る考察事項)

第5条 町長による審判請求に係る考察事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の配偶者又は二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否及び親族等による対象者の保護の可能性

(3) 対象者又はその親族等が審判請求を行う見込み

(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による対象者に対する支援の効果

(町長による審判請求)

第6条 前条各号の考察事項を総合的に勘案し、町長による審判請求が必要と認められる者については、これを行う。

(町長による審判請求事業に係る費用)

第7条 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、町長による審判請求に係る費用は、町の負担とする。

(町長による審判請求事業に係る費用の求償)

第8条 前条の規定にかかわらず、対象者又はその関係者が当該費用を負担すべき特別の事情があると認めるときは、町長は、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づき、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。

第3章 審判請求費用助成事業

(審判請求費用助成事業の対象者)

第9条 審判請求費用助成事業の対象となる者は、審判請求に係る本人又はその配偶者若しくは親族等とする。この場合において、当該審判請求に係る本人は、第4条第1項に規定する町長による審判請求事業の対象者(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。第19条第1項において同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者

(2) 収入、資産等の状況から、審判請求費用助成事業による助成を受けなければ、審判請求を行うことが困難な状況にあると認められる者

(3) その他町長が特に支援の必要があると認める者

2 ただし、当該審判請求をする者が当該審判請求に係る本人の扶養義務者(民法第877条第1項又は第2項の規定による扶養義務者をいう。)であって、その費用を負担することができると認められる場合は、この限りでない。

(審判請求費用助成の額)

第10条 審判請求費用助成の額は、審判請求に要する費用の実費相当分とする。ただし、診断書作成手数料にあっては6,000円、鑑定費用にあっては5万円を上限とする。

(審判請求費用助成の申請)

第11条 審判請求費用の助成を受けようとする者は、長与町成年後見制度利用支援事業〈審判請求費用助成事業〉申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に対し申請しなければならない。

(1) 財産目録の写しその他の資産状況が確認できるもの

(2) 生活保護受給者にあっては、保護受給証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(審判請求費用助成の決定)

第12条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、審判請求費用助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、長与町成年後見制度利用支援事業〈審判請求費用助成事業〉決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。

(審判請求費用の助成の請求)

第13条 前条第2項の規定による審判請求費用助成の決定通知を受けた者は、長与町成年後見制度利用支援事業〈審判請求費用助成事業〉請求書(様式第3号)により、町長に対し助成の請求を行わなければならない。

(概算払)

第14条 町長は、特に必要があると認めるときは、審判請求費用助成金を概算払により交付することができる。

2 第12条第2項の規定による通知を受けた者が概算払を請求しようとするときは、長与町成年後見制度利用支援事業〈審判請求費用助成事業〉概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(審判請求費用の助成の交付)

第15条 町長は、第13条又は前条第2項の請求を受けたときは、当該請求に係る申請者本人の名義の預金口座へ振り込むことにより審判請求費用助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による交付は、その請求があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(審判請求費用の助成の取消し及び変更)

第16条 町長は、第12条の規定による審判請求費用の助成の決定に係る者が死亡し、又はその資産状況、生活状況等に変更があった場合は、当該決定を取り消し、又はその内容を変更することができる。

2 町長は、前項の規定による取消し又は変更を行ったときは、長与町成年後見制度利用支援事業取消(内容変更)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(概算払による審判請求費用の報告等)

第17条 概算払による審判請求費用の助成を受けた者は、審判確定後、長与町成年後見制度利用支援事業〈審判請求費用助成事業〉報告書兼精算書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。ただし、概算払の額に残額が生じた場合は、これを返還しなければならない。

2 前項本文の場合において、精算額が概算払の額を超えているときは、長与町成年後見制度利用支援事業〈審判請求費用助成事業〉追加請求書(様式第7号)を添えて提出することにより、当該超過額(ただし、診断書作成手数料及び鑑定費用にあっては、第10条ただし書に規定する額を上限とした額)を請求することができる。

(審判請求費用助成金の返還)

第18条 町長は、審判請求費用の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) その審判請求に係る本人について、その資産状況、生活状況等の変化により、第9条各号に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により審判請求費用助成を受けたとき。

(3) その他返還を命じるべき特別の事情があるとき。

第4章 成年後見人等報酬助成事業

(成年後見人等報酬助成事業の対象者)

第19条 成年後見人等報酬助成事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者の成年後見人等とする。この場合において、当該成年後見人等報酬に係る本人は、第4条第1項に規定する町長による審判請求事業の対象者とする。

(1) 現に生活保護法に定める被保護者である者

(2) 収入、資産等の状況から成年後見人等報酬助成事業による助成を受けなければ成年後見人等の制度の利用が困難な状況にあると認められる者

(3) その他町長が特に支援の必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、当該成年後見人等がその者の四親等以内の親族である場合は、成年後見人等報酬助成事業の対象者から除くものとする。

(成年後見人等報酬助成事業の対象費用及び限度額)

第20条 成年後見人等報酬助成事業の対象となる費用は、1月当たりの成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額とする。ただし、次に掲げる者に係る成年後見人等に対する助成の額は、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 在宅生活者 月額2万8,000円

(2) 施設入所者及びそれに準じる者 月額1万8,000円

2 前項に規定する額について、1月に満たない成年後見人等報酬助成の対象となる月がある場合は、当該月の現日数により日割りして算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該月に係る助成額とする。

(成年後見人等報酬助成事業の申請)

第21条 成年後見人等報酬助成事業の申請をしようとする者は、長与町成年後見制度利用支援事業〈成年後見人等報酬助成事業〉申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所に提出した財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類

(2) 報酬付与の審判決定書の写し

(3) 生活保護受給者の場合にあっては、保護受給証明書

(4) 成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書

2 前項の申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

(成年後見人等報酬助成の決定)

第22条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、成年後見人等報酬助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、長与町成年後見制度利用支援事業〈成年後見人等報酬助成事業〉決定(却下)通知書(様式第9号)により、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(成年後見人等報酬助成の請求)

第23条 前条第2項の規定による成年後見人等報酬助成の決定を受けた者は、長与町成年後見制度利用支援事業〈成年後見人等報酬助成事業〉請求書(様式第10号)により、町長に対し助成の請求を行わなければならない。

(成年後見人等報酬助成の交付)

第24条 町長は、前条の請求を受けたときは、第19条第1項に規定する成年後見人等報酬に係る本人の名義の預金口座へ振り込むことにより、成年後見人等報酬助成金を交付するものとする。ただし、当該者が死亡した場合は、当該者の成年後見人等であった者が指定する預金口座へ振り込むことができる。

2 前項の規定による交付は、その請求があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(成年後見人等報酬助成の取消し及び変更)

第25条 町長は、第22条第1項の規定による成年後見人等報酬の助成の決定に係る者が死亡し、又はその資産状況、生活状況等に変更があった場合は、当該決定を取り消し、又はその内容を変更することができる。

2 町長は、前項の規定による取消し又は変更を行ったときは、長与町成年後見制度利用支援事業取消(内容変更)通知書により通知するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第26条 成年後見人等報酬の助成を受ける成年後見人等は、その後見等する者に係る資産状況、生活状況等に著しい変化があった場合は、長与町成年後見制度利用支援事業〈成年後見人等報酬助成事業〉変更届(様式第11号)に、当該変化の事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(成年後見人等報酬助成の返還)

第27条 町長は、成年後見人等報酬の助成を受けている者が次の各号に該当すると認めるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) その後見等する者について、その資産状況、生活状況等の変化により第19条各号に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により成年後見人等報酬助成を受けたとき。

(3) その他返還を命じるべき特別の事情があるとき。

第5章 補則

第28条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月14日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日要綱第42号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日要綱第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長与町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年7月20日 要綱第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
令和2年7月20日 要綱第31号
令和3年7月14日 要綱第30号
令和3年9月30日 要綱第42号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和5年3月31日 要綱第21号