○長与町空家等対策の推進に関する条例

令和3年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適切な管理を図るため、町及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定め、もって町民等の良好な生活環境の確保及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に空家等の適切な管理を行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の策定及びこれに基づく空家等に関する対策の実施、所有者等による空家等の適切な管理の促進その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。

(情報の提供)

第5条 町民等(町内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。)は、適切な管理が行われていない空家等があると認めたときは、速やかに町に当該空家等の情報を提供するよう努めなければならない。

(空家等対策計画)

第6条 町長は、空家等に関する対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、法第6条第1項の規定に基づき、空家等対策計画を策定するものとする。

2 町長は、空家等対策計画を策定するに当たっては、あらかじめ、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)別表に規定する長与町空家等対策協議会に意見を聴かなければならない。

3 町長は、空家等対策計画を策定したときは、法第6条第3項の規定に基づき、告示その他の方法により公表するものとする。

4 前2項の規定は、空家等対策計画の変更について準用する。

(緊急安全代行措置)

第7条 町長は、空家等が緊急に危険を回避する必要のある状態にあり、かつ、当該空家等を放置することが公益に反すると認められる場合は、当該危険を回避するために必要と認められる最低限度の応急措置(以下この条において「緊急安全代行措置」という。)をとることができる。

2 町長は、緊急安全代行措置をとる場合は、所有者等を確知することができないときを除き、あらかじめ、所有者等の同意を得なければならない。

3 町長は、緊急安全代行措置をとったときは、その費用を所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、空家等が所在する地域を管轄する警察署長その他の関係機関に協力を要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

長与町空家等対策の推進に関する条例

令和3年3月17日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)