○長与町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
令和3年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、長与町水道局(以下「局」という。)の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)に関する収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)又はオンライン決済サービス事業者を介して収納代行業者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は、契約期間、委託料の額、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(水道料金等の取扱方法)
第3条 収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が契約するコンビニ本部及びオンライン決済サービス事業者(以下「コンビニ本部等」という。)は、コンビニ本部にあっては全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部のフランチャイズ加盟店並びにコンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店をいう。)において、オンライン決済サービス事業者にあってはスマートフォン等のアプリケーションの機能により、管理者の発行する納入通知書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 コンビニ本部等は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収印を押し、納付者又は納入者に交付しなければならない。ただし、オンライン決済サービス事業者が提供するスマートフォン等のアプリケーションの機能による収納の場合を除く。
3 コンビニ本部は、前項の領収印の印影を、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(水道料金等の払込方法)
第4条 指定公金事務取扱者は、コンビニ本部等が前条の規定により収納した水道料金等を取りまとめ、管理者があらかじめ指定する期日までに、局の出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(告示)
第5条 管理者は、収納事務を委託したときは、地方自治法第243条の2第2項に規定する事項を告示しなければならない。
2 前項の規定は、地方自治法第243条の2第3項に規定する届出があった場合について準用する。
(検査)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、収納事務の処理状況について、指定公金事務取扱者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第7条 指定公金事務取扱者、コンビニ本部並びにその直営店及びフランチャイズ加盟店等並びにオンライン決済サービス事業者は、収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならないものとし、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。