○長与町障害者福祉タクシー利用券及びガソリン利用券交付事業実施要綱

令和2年3月30日

要綱第12号の3

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の知的障害者(児)、重度身体障害者(児)で車椅子常用者、重度視覚障害者及び精神障害者(児)がタクシー(リフト付き又は寝台専用タクシーを含む。)又は自家用自動車を利用する場合のタクシー料金又はガソリン代金として使用できる利用券を交付することにより、社会活動の範囲を広め、もって障害者の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 長与町障害者福祉タクシー利用券及びガソリン利用券交付事業(以下「福祉タクシー等事業」という。)の実施主体は、長与町とする。

(対象者)

第3条 福祉タクシー等事業の対象となる者は、長与町内に住所を有する在宅者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 療育手帳制度の取扱要領について(昭和56年7月15日付56障福第319号生活福祉部長通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(肢体不自由1級又は2級)の交付を受け、かつ、車椅子を常用している者

(3) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(視覚障害1級)の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている者

(タクシー利用券に係る協力事業者)

第4条 タクシー利用券に係る協力事業者(本条及び第6条において「タクシー協力事業者」という。)とは、福祉タクシー等事業の趣旨に賛同し、協力をしようとする者で、長崎タクシー共同集金株式会社加盟のタクシー事業を営むもの又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けた事業者のうち第3項の規定による町長の指定を受けたものをいう。

2 タクシー協力事業者の指定を受けようとする者は、長与町障害者福祉タクシー等事業協力事業者指定申出書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第2項の規定による申出があった場合には、適当であると認めたときは長与町障害者福祉タクシー等事業協力事業者指定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときはその旨を、申出者に通知するものとする。

4 タクシー協力事業者は、第2項の規定による申出の内容について変更があったときは、長与町障害者福祉タクシー等事業協力事業者指定変更届出書(様式第3号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

5 タクシー協力事業者は、第3項の規定による指定を辞退するときは、長与町障害者福祉タクシー等事業協力事業者指定辞退申出書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(ガソリン利用券に係る協力事業者)

第5条 ガソリン利用券に係る協力事業者とは、福祉タクシー等事業の趣旨に賛同し、協力をしようとする者のうち、町長に長与町障害者福祉タクシー等事業実施協定書(様式第5号)を提出することで長与町と協定を締結した給油店をいう。

(協力事業者等との連絡調整)

第6条 町長は、福祉タクシー等事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、タクシー協力事業者、ガソリン利用券に係る協力事業者(以下「協力事業者」と総称する。)その他関係者との連絡調整に努めるものとする。

(利用券の交付申請)

第7条 福祉タクシー利用券又はガソリン利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者福祉タクシー等利用券交付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(利用券の交付)

第8条 町長は、前条の規定による申請に基づきその内容を審査の上、適当と認めたときは、申請者に福祉タクシー利用券(様式第7号)又はガソリン利用券(様式第8号)を交付するものとする。

2 前項の規定による交付は、1会計年度につきタクシー利用券にあっては24枚、ガソリン利用券にあっては3枚を限度として交付するものとする。

(利用券)

第9条 福祉タクシー利用券の1枚当たりの券面額は、500円分とする。

2 ガソリン利用券の1枚当たりの券面額は、1,000円分とする。

3 福祉タクシー利用券又はガソリン利用券(以下「利用券」という。)は、1回の協力事業者の利用につき、1枚を使用することができる。

4 利用券の有効期限は、交付の日から当該年度の末日までとする。

5 利用券は、再交付を行わない。ただし、汚損した場合に限り、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができる。

(利用券の利用方法)

第10条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、協力事業者の利用に係るタクシー料金又はガソリン代金を、利用券で支払うことができる。ただし、利用券の券面額を超えた分の料金又は代金については、現金等により支払わなければならない。

2 利用者は、前項の利用に際して身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を常に携行し、タクシー乗務員又はガソリン給油所職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 利用券のみでの支払による釣銭は、発生しないものとする。

(利用券の返還)

第11条 利用者又はその親族等は、第3条の規定に該当しなくなったとき、又は利用券が不要となったときは、未使用の利用券を速やかに町長に返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第12条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者が虚偽の申請その他不正の手段により利用券の交付を受け、又は利用券を不正に使用した事実が明らかになったときは、当該利用者に対する交付決定を取り消し、利用者が利用券により支払った料金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(協力事業者の遵守事項)

第13条 協力事業者は、利用者から利用の申出があった場合は、事業の趣旨に鑑み、適切かつ丁寧な応対に努めなければならない。

(協力事業者の請求手続)

第14条 協力事業者は、請求書に1か月分の利用券を添え、町長に請求する。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、提出された利用券1枚につき、利用券の種類に応じ第9条第1項又は第2項の額を、当該提出をした協力事業者に対して支払うものとする。

(交付台帳)

第15条 町長は、障害者福祉タクシー等利用券交付台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載して整理するものとする。

(費用負担)

第16条 福祉タクシー等事業に要する費用は、町が負担するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第7号 (略)

様式第8号 (略)

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長与町障害者福祉タクシー利用券及びガソリン利用券交付事業実施要綱

令和2年3月30日 要綱第12号の3

(令和3年10月22日施行)