○長与町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和3年2月19日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する子どもに対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種当日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録され、本町に居住している者のうち、次の各号に該当するものをいう。

(1) 乳幼児(6月に達する日から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)

(2) 小学生(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、乳幼児を除いたものをいう。)

(3) 中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、乳幼児及び小学生を除いたものをいう。)

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(接種場所)

第4条 予防接種は、町長が予防接種を委託した医療法(昭和23年法律第205号)第31条及び第42条第1項に規定する医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行うものとする。

(接種期間及び回数)

第5条 予防接種を受けることができる期間は、10月1日から翌年2月末日までとする。

2 被接種者の区分に応じた予防接種の接種回数は、別表のとおりとする。

(予防接種の手続)

第6条 被接種者は、受託医療機関において、医師の問診後予防接種を受けるものとする。

2 被接種者が負担する予防接種の費用は、別表のとおりとする。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は、生活保護世帯証明書を受託医療機関に提示するものとする。

(委託料の支払)

第7条 受託医療機関は、予防接種を実施したときは、当該予防接種の費用から別表に規定する被接種者の自己負担額を控除した額を町長に対し請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、委託契約書に定める内容により委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた予防接種は、この要綱に基づき実施された予防接種とみなす。

(令和7年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条―第7条関係)


インフルエンザHAワクチン

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

被接種者

接種回数

(一年度につき)

自己負担額(1回につき)

接種回数(一年度につき)

自己負担額(1回につき)

乳幼児(経鼻弱毒生インフルエンザワクチンについては、2歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)

2回

無料

1回

無料

小学生(生活保護世帯である者を除く。)

2回

1,200円

1回

2,400円

小学生(生活保護世帯である者)

2回

0円

1回

0円

中学生(生活保護世帯である者を除く。)

1回

1,200円

1回

5,700円

中学生(生活保護世帯である者)

1回

0円

1回

4,500円

長与町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和3年2月19日 要綱第7号

(令和7年9月1日施行)