○長与町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和3年2月19日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する子どもに対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種当日において、満6月に達する日から15歳に達する日以後最初の3月31日までにある者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録され、本町に居住しているものとする。

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(接種場所)

第4条 予防接種は、町長が予防接種を委託した医療法(昭和23年法律第205号)第31条及び第42条第1項に規定する医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行うものとする。

(接種期間及び回数)

第5条 予防接種を受けることができる期間は、10月1日から翌年2月末日までとする。

2 予防接種の回数は、一年度につき、2回を限度とする。ただし、13歳以上の者(当該年度に13歳を迎える者を含む。)については、1回を限度とする。

(予防接種の手続)

第6条 被接種者は、受託医療機関において、医師の問診後予防接種を受けるものとする。

2 被接種者が負担する予防接種の費用は、1回当たり1,200円とする。ただし、次の各号に該当する者は、無料とする。

(1) 満6歳に達する日から6歳に達する日以後最初の3月31日までにある未就学児

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者のうち、生活保護世帯証明書を提示したもの

(委託料の支払)

第7条 受託医療機関は、予防接種を実施したときは、当該予防接種の費用から前条第2項に規定する額を控除した額を町長に対し請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、委託契約書に定める内容により委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた予防接種は、この要綱に基づき実施された予防接種とみなす。

(令和7年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

長与町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和3年2月19日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)