○長与町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和3年2月19日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する子どもに対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種当日において、満6月に達する日から6歳に達する日以後最初の3月31日までにある者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録され、本町に居住しているものとする。

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(接種場所)

第4条 予防接種は、町長が予防接種を委託した医療法(昭和23年法律第205号)第31条及び第42条第1項に規定する医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行うものとする。

(接種期間及び回数)

第5条 予防接種を受けることができる期間は、10月1日から翌年2月末日までとする。

2 予防接種は、被接種者1人につき、前項の期間内において2回までとする。

(予防接種の手続)

第6条 被接種者は、受託医療機関において健康保険証を提示し、医師の問診後予防接種を受けるものとする。

2 被接種者が負担する予防接種の費用は、1回当たり1,200円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者のうち、生活保護世帯証明書を提示したものは、無料とする。

(委託料の支払)

第7条 受託医療機関は、予防接種を実施したときは、当該予防接種の費用から前条第2項に規定する額を控除した額を町長に対し請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、委託契約書に定める内容により委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び附則第4項の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた予防接種は、この要綱に基づき実施された予防接種とみなす。

(令和2年10月1日から令和3年2月28日までの利用者負担額の特例)

3 令和2年10月1日から令和3年2月28日までの間に予防接種を受けた場合は、第6条第2項の規定にかかわらず、受託医療機関における予防接種の負担額は、無料とする。

4 令和2年10月1日から同月31日までの間に受託医療機関において予防接種を受けた者に関し、既に支払われた当該予防接種の負担額の償還手続については、別に定める長与町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書により償還に係る申請を行うことによるものとする。この場合において、当該償還に係る申請は、令和3年2月28日までに行わなければならない。

長与町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和3年2月19日 要綱第7号

(令和3年2月19日施行)