○長与町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱
令和3年2月19日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する子どもに対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種当日において、満6月に達する日から15歳に達する日以後最初の3月31日までにある者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録され、本町に居住しているものとする。
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(接種場所)
第4条 予防接種は、町長が予防接種を委託した医療法(昭和23年法律第205号)第31条及び第42条第1項に規定する医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行うものとする。
(接種期間及び回数)
第5条 予防接種を受けることができる期間は、10月1日から翌年2月末日までとする。
2 予防接種の回数は、一年度につき、2回を限度とする。ただし、13歳以上の者(当該年度に13歳を迎える者を含む。)については、1回を限度とする。
(予防接種の手続)
第6条 被接種者は、受託医療機関において、医師の問診後予防接種を受けるものとする。
2 被接種者が負担する予防接種の費用は、1回当たり1,200円とする。ただし、次の各号に該当する者は、無料とする。
(1) 満6歳に達する日から6歳に達する日以後最初の3月31日までにある未就学児
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者のうち、生活保護世帯証明書を提示したもの
(委託料の支払)
第7条 受託医療機関は、予防接種を実施したときは、当該予防接種の費用から前条第2項に規定する額を控除した額を町長に対し請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、委託契約書に定める内容により委託料を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に行われた予防接種は、この要綱に基づき実施された予防接種とみなす。
附則(令和7年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。