○長与町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和3年3月16日

要綱第8号

長与町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年要綱第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、長与町内に住む高齢者のみの世帯に属するおおむね65歳以上の在宅高齢者に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、長与町とする。

(給付種目等)

第3条 給付対象となる用具の種目、対象者、性能及び基準額については、別表に掲げるものとする。

2 給付対象となる用具は、1品目につき1回を上限とする。

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)に当該用具の見積書を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付の決定等の通知)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、調査書(様式第2号)により給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、当該申請を行った申請者に対し、高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知し、高齢者日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により不給付の決定をしたときは、高齢者日常生活用具給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「納入業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 別表に掲げる基準額を超えた額及び用具の取付費用は、用具の給付決定を受けた者が負担するものとする。

(費用の請求等)

第8条 納入業者が用具の給付に係る費用を町に請求するときは、請求書に給付券を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた日から1月以内に、当該用具の給付に要した費用を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第10条 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

対象者

性能

基準額

(税込)

電磁調理器

高齢者のみの世帯に属するおおむね65歳以上の在宅高齢者で住民税非課税のもののうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、今後も在宅で生活する見込みのあるもの。

(1) 介護保険法の規定に基づく、要支援又は要介護の認定を受けた者

(2) 心身機能の低下により配慮が必要であると町長が認めた者

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。

1万円

火災報知器

高齢者のみの世帯等に属するおおむね65歳以上の在宅高齢者で住民税非課税のもののうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、今後も在宅で生活する見込みのあるもの。

(1) 介護保険法の規定に基づく、要支援又は要介護の認定を受けた者

(2) 寝たきりの状態又は、心身機能の低下により配慮が必要であると町長が認めた者

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

1万2,000円

自動消火器

同上

屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

2万8,700円

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長与町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和3年3月16日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)