○長与町日常生活用具給付事業実施要綱

令和3年3月26日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、在宅の障害者、障害児又は難病等者に対し日常生活用具(以下「用具」という。)の購入費を支給することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者、障害児及び難病等者の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び支給の対象者)

第3条 この事業において支給の対象となる種目及び対象者は、在宅の障害者、障害児又は難病等者のうち、第1号から第4号までに該当するものにあっては別表第1のとおりとし、第5号に該当するものにあっては別表第2のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により支給の対象となる用具の貸与若しくは購入費の支給を受けられる者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書に規定する者は、対象者から除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童で、身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもの

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害児(者)のうち、療育手帳の交付を受けているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち、精神障害者福祉手帳の交付を受けたもの

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者に該当する者(以下「難病等者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに該当する施設入所者等は、別表第1に掲げる種目のうち、頭部保護帽及び埋込型人工喉頭人工鼻については、用具の支給を受けることができる。

(支給申請)

第4条 前条に規定する用具の購入費支給を受けようとする障害者、障害児の保護者又は難病等者(以下「障害者等」という。)は、長与町日常生活用具費支給申請書(様式第1号)、当該用具の見積書及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。この場合において、難病等者については、医師の意見書を添付しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、調査書(様式第2号)により支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る支給の決定をしたときは、当該申請を行った障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、長与町日常生活用具費支給決定通知書(様式第3号)により通知し、日常生活用具費支給券兼代理受領に関する委任状(様式第4号。以下「支給券兼委任状」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に係る不支給の決定をしたときは、長与町日常生活用具費不支給決定通知書(様式第5号)により障害者等に通知するものとする。

(支給)

第6条 町長は、支給決定障害者等が購入費の支給決定を受けた用具を購入したときは、当該購入費を当該支給決定障害者等に支給するものとする。

2 前項の規定により、町長が支払う費用の額は、別表第1及び別表第2に掲げる「基準額」に定める額(用具購入費が基準額に満たない場合は、実際の購入費とする。)を限度とし、政令に基づく補装具費の支給の例による支給決定障害者等が支払う額の差額とする。

(契約等)

第7条 支給決定障害者等は、第5条第2項に規定する用具の支給の決定後、速やかに当該用具を販売する事業所(以下「事業所」という。)と用具の購入に関する契約を締結しておかなければならない。

2 支給決定障害者等は、事業所に支給券兼委任状を提示して当該用具の購入を行うこととする。

(代理受領)

第8条 事業所は、支給決定障害者等が当該事業所から用具を購入したときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が町長から支給されるべき用具購入費を、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対する購入費の支給があったものとみなす。

(費用の請求等)

第9条 用具購入費の請求は、支給券兼委任状に請求書を添付し、町長に提出することによる。

2 町長は、前項の規定による請求を受けてから1月以内に、当該用具の給付に要した費用を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 当該支給決定障害者等は、用具を購入費支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(特例)

第11条 町長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、別表第1に掲げるストマ用装具、紙おむつ及び埋込型人工喉頭用人工鼻については、次の各号により、支給券兼委任状を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに支給券兼委任状1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とするストマ用装具に相当する額の2倍(2か月分)の額を支給券兼委任状1枚に記載して交付すること。

(3) 支給券兼委任状を申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第6条に規定する費用の負担については、支給券兼委任状1枚に記載された数量に相当する支給額について行うこと。

(5) 交付は、単年度で区切り、年度をまたがないこと。

(台帳の整備)

第12条 町長は、用具の購入費支給の状況を明確にするため、日常生活用具費支給台帳を整備するものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条、第11条関係)

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児若しくはA1若しくはA2の知的障害児(者)であって、原則として3歳以上のもの

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害児(者)であって、原則として学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他者の介助を要する者に限る。)の身体障害児(者)であって、原則として3歳以上のもの

障害児(者)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他者の介助を要する者に限る。)の身体障害児(者)であって、原則として学齢児以上のもの

介助者が障害児(者)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもので、かつ、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(者)であって、原則として3歳以上のもの

介護者が障害児(者)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として3歳以上のもの

附属のテーブルを使用して、食事等の日常生活動作の訓練ができるもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児(者)であって、入浴に介助を必要とするもので、原則として3歳以上のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児(者)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

(1回の申請につき金額の範囲内で複数個申請可)

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの

障害児(者)が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

(手すり付きは5,400円増しとする。)

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害児(者)又はA1若しくはA2の知的障害児(者)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、原則として学齢児以上のもの

足踏みペダル等で温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く(和式から洋式に替えるなど工事を伴うものは住宅改造費助成事業で給付)

8年

108,200円

T字状・棒状つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、歩行不安定な身体障害児(者)

A 木材製

B 軽金属製

3年

A 2,200円

B 3,000円

(夜光材付きは410円、全面夜光材付きは1,200円増しとする。)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害児(者)で、原則として3歳以上のもの

手すり、スロープ等であって、障害児(者)の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

(1回の申請につき金額の範囲内で複数個申請可)

頭部保護帽

次の各号のいずれかに該当するもの(施設入所者を含む。)

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害児(者)であって、立位や歩行が不安定でよく転倒するもの

(2) 知的障害児(者)又は精神障害児(者)であって、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの

(3) 知的障害児(者)又は精神障害児(者)であって、自傷・多動等により頭部を保護しなければならない必要があると医師の意見書等で確認できるもの

ヘルメット型で転倒際に頭部を保護できる性能を有するもの

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A 15,656円

B 37,852円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害児(者)、A1若しくはA2の知的障害児(者)又は精神保健福祉手帳1級の精神障害児(者)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(障害児(者)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害児(者)、A1若しくはA2の知的障害児(者)又は精神保健福祉手帳1級の精神障害児(者)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(障害児(者)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者、A1若しくはA2の知的障害者又は精神保健福祉手帳1級の精神障害者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

15,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害児(者)であって、原則として学齢児以上のもの

障害児(者)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害児(者)(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者)で、原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は喉頭摘出による音声言語機能障害若しくは肢体障害2級以上の身体障害児(者)で必要と認められるもの。ただし、呼吸器機能障害以外のものが申請する場合は、医師意見書を要する。

障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

(電気式たん吸引器との両用器の場合は72,500円)

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は喉頭摘出による音声言語機能障害若しくは肢体障害2級以上の身体障害児(者)で必要と認められるもの。ただし、呼吸器機能障害以外のものが申請する場合は、医師意見書を要する。

障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

(ネブライザーとの両用器の場合は72,500円)

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害児(者)

障害児(者)が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの(視覚障害児(者)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害児(者)又は肢体不自由児(者)であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害及び上肢障害の2級以上で学齢児以上のもの(障害があることにより周辺機器やソフト等を必要とする者)

パソコン及びタブレットの周辺機器、ソフト等で、障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

(1回の申請につき金額の範囲内で複数個申請可)

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害者で必要のあるもの

両面書真鍮板製、両面書プラスチックス製、片面書アルミニウム製又は片面書プラスチックス製で点筆付のもの

5年

10,400円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害児(者)で、本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの

障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、容易に使用し得るもの

6年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の身体障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

8年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児(者)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の身体障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児(者)又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害児(者)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児(者)が容易に使用できるもの

5年

35,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児(者)のうちテレビの視聴に必要と認められるもの

字幕及び手話通訳付きの障害児(者)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の障害児(者)向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭を摘出した身体障害児(者)

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

8,100円

電動式

額下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するものとし、電池又は充電器を含むものであること。

5年

72,000円

埋込型人工喉頭用人工鼻

身体障害者手帳の交付を受けた者のうち喉頭を摘出し常時埋込型の人工喉頭を使用するもの(施設入所者等を含む。)。ただし、人工鼻が医療保険の適用となる場合は除く。

障害者が容易に使用し得るもので、人工鼻用カセット及びベースプレート


1月当たり

23,760円

排泄管理支援用具

ストマ用装具

直腸・ぼうこう機能障害者であって、人工肛門又は人工膀胱で腹壁から排尿便があり、採尿便の袋を装着する必要があるもの

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチック製のもの


1月当たり

8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとし、ラテックス製又はプラスチック製のもの


1月当たり

11,639円

紙おむつ・脱脂綿・サラシ・ガーゼ・洗腸装具等衛生用品

乳幼児期以前(おおむね3歳以前)に発現した脳性麻痺等脳原性運動機能障害による肢体不自由に係る等級が2級以上である身体障害児(者)で、便意又は尿意の意思表示が困難であり、3歳以上であるもの。ただし、蓄便袋及び蓄尿袋のいずれも利用が困難な者に限る。初回の申請時には医師意見書を要する。

障害者(児)が容易に使用し得るもの


1月当たり

12,600円

収尿器

ぼうこう機能、下肢機能又は体幹機能障害児(者)であって、常時失禁状態であるもの

男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとし、ラテックス製又はゴム製のもの

A 普通型

B 簡易型

1年

A 8,085円

B 5,985円

女性用

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿導尿ゴム管付きとし、採尿袋は20枚を1組とする

1年

A 8,925円

B 6,195円

注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

注2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

注3 従前の日常生活用具給付当事業により給付を受けていた用具と同一の用具の購入費支給に係る申請については、前回の給付日から「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として支給対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

別表第2(第3条、第6条関係)

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきり状態にある者

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

寝たきり状態にある者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病等者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病等者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病等者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病等者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

(1回の申請につき金額の範囲内で複数個申請可)

便器

常時介護を要する者

難病等者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

(手すり付きは5,400円増しとする。)

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダル等で温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く(和式から洋式に替えるなど工事を伴うものは住宅改造費助成事業で給付)

8年

108,200円

移動・移乗支援用具

下肢が不自由な者

手すり、スロープ等であって、難病等者の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

(1回の申請につき金額の範囲内で複数個申請可)

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病等者(障害児(者)及び難病等者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

難病等者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

(電気式たん吸引器との両用器の場合は72,500円)

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病等者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

(ネブライザーとの両用器の場合は72,500円)

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病等者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

注1 従前の難病患者等日常生活用具給付当事業により給付を受けていた用具と同一の用具の購入費支給に係る申請については、前回の給付日から「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として支給対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

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長与町日常生活用具給付事業実施要綱

令和3年3月26日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)