○長与町事業継続支援金<第3弾>交付要綱
令和3年3月31日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)の感染拡大の影響に伴う事業継続支援金<第3弾>(以下「第3弾支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(第3弾支援金の目的)
第2条 第3弾支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、長崎県下全域に特別警戒警報、長崎市に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、事業活動に大きな影響を受けている、長崎県内の営業時間短縮要請協力金の給付対象とならない町内事業者の経営悪化の抑止並びに経営及び雇用の維持・継続を支援することにより、その経営状況の安定化を図ることを目的とする。
(第3弾支援金の対象)
第3条 第3弾支援金の対象となる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
(1) 法人 次の要件
ア 令和3年2月1日時点において、町内に本社が存在すること。
(ア) 県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること。
(イ) 県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。
(ウ) 長崎市内において、協力金の対象となる飲食店・遊興施設以外で時短営業の依頼に協力したこと。
ウ 令和3年1月1日以前から事業により事業収入等を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
エ 令和3年1月から令和3年2月までの期間において、前年同月比で事業収入等が20パーセント以上の範囲で減少した任意の月(以下「対象月」という。)が存在すること(創業の時期により比較できない場合には、令和2年2月2日から令和2年11月1日までに創業した事業者にあっては「令和2年2月分の売上」又は「令和2年2月から令和2年12月までのうち任意の連続する2か月分の売上の平均月額」のいずれか高い方を令和2年1月又は2月の売上高とみなし、令和2年11月2日から令和2年12月末日までに創業した事業者にあっては「令和2年12月分の売上」又は「令和2年11月分及び12月分の売上の平均月額」かのいずれか高い方を令和2年1月又は2月の売上高とみなす。)。
オ 令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
カ 長崎県内の営業時間短縮要請協力金又は他の地方公共団体による同趣旨・目的の助成金等の給付を受けていないこと。
(2) 個人事業主 次の要件
ア 令和3年2月1日時点において、町に住民登録があること。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、第3弾支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(第3弾支援金の額)
第5条 第3弾支援金の額は、1事業者につき、次に掲げる事業収入等の減少率の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 減少率50パーセント以上の場合 30万円
(2) 減少率20パーセント以上50パーセント未満の場合 20万円
(第3弾支援金の申請)
第6条 第3弾支援金の交付を受けようとする者は、長与町事業継続支援金<第3弾>申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 通帳等の写しその他の振込先口座情報が分かるもの
(2) 対象月の売上台帳その他の対象月の月間事業収入等が分かるもの。
(3) 長与町に納税の申告義務がない場合にあっては、申告義務のある市区町村が発行する完納証明書
(4) 法人にあっては、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書第1表、法人事業概況説明書及び登記簿謄本の写し
(6) 白色申告を行っている個人事業主にあっては、令和2年分確定申告書第1表及び月別売上(様式第4号)並びに運転免許証の写しその他の現住所が確認できる書類
(7) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主にあっては、次の書類
イ 国民健康保険証の写し
ウ 業務委託契約等収入があることを示す書類、支払調書又は報酬等の支払があったことを示す申請者本人名義の通帳の写しのうちからいずれか二つ
2 前項の規定による申請は、原則として、下掲の受付窓口への郵送により行わなければならない。
受付窓口 西そのぎ商工会長与支所(長与町嬉里郷431番地4)
(第3弾支援金の交付決定及び交付)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、第3弾支援金の交付決定を行い、これを交付するものとする。
2 第3弾支援金の交付は、申請者1人につき、1回限りとする。
2 町長は、前項の規定による通知に当たっては、第3弾支援金の振込予定日を併せて通知するものとする。
3 町長は、不交付決定を行ったときは、長与町事業継続支援金<第3弾>不交付決定通知書(様式第3号)により、不支給の理由とともに通知するものとする。
(第3弾支援金の返還)
第9条 第3弾支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実又は不正が発覚した場合は、町長は、第3弾支援金の支給決定を取り消するものとする。
2 前項の規定により支給決定の取消しを受けた者は、第3弾支援金の全額を返還しなければならない。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。