○長与町広告掲載要綱

令和3年4月12日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 町が発行する印刷物、町ホームページその他の町の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。

(2) 広告掲載 民間企業等から広告掲載料の支払を受けることにより、広告媒体にその広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(3) 部長 長与町組織規則(平成18年規則第5号)第3条第1項に規定する部長をいう。

(4) 課長 長与町組織規則第3条第2項に規定する課長をいう。

(広告媒体の種類)

第3条 広告媒体の種類は、別記1に定めるとおりとする。

(広告の規格等)

第4条 広告媒体を所管する部署の課長は、広告掲載を行うときは、あらかじめ次に掲げる事項を要領において定めておかなければならない。

(1) 広告の規格

(2) 広告掲載の位置又は場所及び期間

(3) 広告の募集方法及び選定方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約に関し必要な事項

(広告掲載の基準)

第5条 広告掲載の基準は、原則として、別記2に定めるとおりとする。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、広告媒体ごとに、別途要領において定めるものとする。

(広告掲載の申請及び申込み)

第7条 広告掲載をしようとする者は、別途広告媒体ごとに要領で定めるところにより、町長に対し申請し、又は申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請又は申込みがあった場合で、必要と認めるときは、広告申込者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(広告掲載の審査及び決定)

第8条 町長は、第5条に規定する基準及び当該広告媒体に関し定める要領に適合するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査をしたときは、広告掲載の可否について決定し、申込者に対しその旨通知するものとする。

3 広告媒体を所管する課長は、前項の決定に際し疑義が生じたときは、第11条に規定する長与町広告掲載審査会の意見を聴かなければならない。

(広告内容等の変更)

第9条 広告掲載者は、広告内容等の変更をしようとするときは、その旨町長に対し申請し、又は申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請又は申出があったときは、その内容を確認の上、これを許可し、又は承認するものとする。

3 前条第3項の規定は、広告内容等の変更について準用する。

(広告掲載の取下げ)

第10条 広告掲載者は、広告掲載を取り下げようとするときは、その旨町長に対し申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに当該広告の削除その他の必要な措置を講ずるものとする。この場合において、広告掲載料の返還等については、別途広告媒体ごとに要領で定める。

(審査会の設置)

第11条 第8条第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく意見の求めに関し、広告掲載の可否について審査するため、長与町広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の会長は広報担当部長をもって充て、その委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消費生活相談担当課長

(2) 人権担当課長

(3) 財政担当課長

(4) 景観担当課長

(5) 青少年健全育成担当課長

(6) 広報担当課長

3 審査会の会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(審査会の会議)

第12条 審査会の会議は、第8条第3項の規定に基づく意見の求めがあった場合において、会長が必要と認めたときに、会長が招集するものとする。

2 審査会の会議は、会長が議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数の出席又は書面により開催するものとする。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審査会は、議事に係る広告媒体を所管する課長を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、広報担当課において処理する。

(広告掲載の取消し)

第14条 町長は、虚偽の内容の申込みその他の広告掲載者に係るこの要綱及び別途広告媒体ごとに定める要領に反する事実が確認された場合は、第8条第2項の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき広告掲載の決定を取り消したときは、当該広告の削除その他の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、広告媒体及び広告掲載に関し必要な事項は、広告媒体を所管する課長が別途要領において定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(長与町公式ホームページ広告掲載要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 長与町公式ホームページ広告掲載要綱(平成20年要綱第14号)

(2) 長与町広告審査会設置要綱(平成20年要綱第15号)

(3) 長与町指定ごみ袋への広告掲載に関する要綱(平成23年要綱第5号)

(4) 長与町図書館雑誌スポンサー制度実施要綱(平成27年要綱第43号)

(令和4年12月13日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記1(第3条関係)

広告媒体の種類

(1) 町公式ホームページ

(2) 町広報誌

(3) 町図書館で配架する雑誌等のカバー

(4) 地区別ごみ収集カレンダー

別記2(第5条関係)

第1 基本的な考え方

広告掲載する広告は、社会的信用度が高く、公序良俗に反せず、町民福祉の理念に沿い、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、広告の内容及び表現が、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

第2 個別の基準

この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途要領において定めるものとする。

第3 掲載基準

1 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

(4) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(5) 社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの

(6) 個人の名刺広告に類するもの

(7) 良好な景観又は風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの

(10) 法律で禁止されている商品、無認可商品又は粗悪品などの不適切な商品若しくはサービスを提供するもの

(11) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、又は不安を与えるおそれのあるもの

(12) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(13) 次の業種又は事業者に係るもの

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種

イ ギャンブル性を有する業種

ウ 消費者金融

エ 町税を完納していない事業者

オ 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

カ 法律に定めのない医療類似行為を行う業種又は事業者

キ 各種法令に違反している業種又は事業者

ク 社会問題を起こしている業種又は事業者

(14) 次の表現等を含む消費者保護又は青少年の保護の観点から適切でないもの

ア 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

(ア) 誇大な表現(誇大広告)であるもの及び根拠のない表示や誤認を招くような表現

(イ) 射幸心を著しくあおる表現

(ウ) 人材募集広告において、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令を遵守していないもの

(エ) 虚偽の内容を表示するもの

イ 次に例示するような青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(ア) 水着姿及び裸体姿等で広告の内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連することにより、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

(イ) 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現のもの

(ウ) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現のもの

(エ) 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの

(15) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

2 長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号)第5条又は同条例第6条第3項に定める許可を要する広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性及び都市の良好な景観若しくは風致に配慮するとともに、自動車等運転者の注意力を散漫にするなど交通の安全を阻害するものであってはならない。

3 1に掲げる基準は、当該広告だけでなく、当該広告にリンクしているホームページその他の当該広告と直接に関連付けられている部分についても準用する。

長与町広告掲載要綱

令和3年4月12日 要綱第22号

(令和4年12月13日施行)