○長与町学校事故調査委員会規則
令和3年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関設置条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町学校事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、原則として、学校の管理下(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項に規定する学校の管理下をいう。)で発生した事故(以下「学校事故」という。)を対象に、詳細調査(次条に規定する詳細調査をいう。)を実施するものとする。
2 調査委員会は、詳細調査を実施したときは、その結果を教育委員会その他の調査の実施主体に対し報告するものとする。
(詳細調査)
第3条 調査委員会による詳細調査は、基本調査(教育委員会が必要と認めた場合に学校が行う学校事故の事実関係の整理のための第一次的な調査をいう。次項第1号において同じ。)を踏まえ、次に掲げる場合に実施するものとする。
(1) 教育活動(体育をはじめとした教科活動、運動会などの学校行事、部活動などの課外活動等をいう。)自体に事故の要因があると考えられる場合
(2) 被害児童生徒の保護者その他の関係者の要望がある場合
(3) その他詳細調査が必要と認められる場合
2 詳細調査は、基本調査を踏まえ、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 基本調査で整理された学校事故の事実関係を確認すること。
(2) 当該学校事故の発生に至る過程の分析を行い、その発生原因を解明すること。
(3) 当該学校事故後に行われた対応について確認すること。
(4) 当該学校事故の再発防止策に関する提言を行うこと。
3 詳細調査は、民事上又は刑事上の責任追及その他の訴訟等への対応を直接の目的とせず、学校事故への真摯かつ誠実な対応のために行われなければならない。
(調査委員会の委員)
第4条 調査委員会の委員は、調査の対象となる事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師、弁護士その他の学校事故に関する学識経験者
(2) 学校教育に関する学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、委員が欠けた場合は、補欠の委員を選任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(解任)
第6条 教育委員会は、委員が次に掲げる事由に該当するときは、当該委員をその任期中に解任することができる。
(1) 調査審議の公正が害されるおそれがあると認められるとき。
(2) 心身の故障により、職務を行うことができないと認められるとき。
(3) その他教育委員会がふさわしくないと判断したとき。
(会議)
第7条 調査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の公開)
第8条 調査委員会は、公開とする。だたし、次の各号のいずれかに該当するときは、調査委員会の決定により、その全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 個人の情報を保護する必要があるとき。
(2) 会議の公正が害されるおそれがあるとき。
(3) その他公益上必要があると認めるとき。
(補助者)
第9条 調査委員会は、児童生徒等からの聴取調査等を行い、その事実関係を整理するため、補助者を置くことができる。
2 補助者は、当該学校の教職員、教育委員会事務局職員又は識見を有する者のうちから委員長が任命する。
(関係者の出席等)
第10条 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第11条 調査委員会の委員、臨時委員及び補助者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第12条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。