○長与町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に係る報酬の加算額の支給に関する規則

令和3年6月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)別表の規定に基づく農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員等」という。)に係る報酬加算額(以下「加算額」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(加算額の支給の対象となる活動)

第3条 加算額の支給の対象となる活動は、推進委員等における農地利用の最適化に係る活動(第5条第1号において「最適化活動」という。)とする。

(加算額の支給方法)

第4条 加算額は、長崎県から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で、次条の規定により算定して支給する。

2 加算額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

3 加算額は、農地利用最適化交付金の交付を受けた後に、速やかに支給するものとする。

(加算額の算定方法)

第5条 推進委員等の1人当たりの加算額は、次の各号に掲げる額を合算することにより算定する。

(1) 推進委員等の実績に応じた加算額 農地利用最適化交付金のうち、国要綱第3―2―(1)の推進委員等の実績に応じた交付金に係る部分として交付された額から委員報酬以外の通信料等の経費を差し引いた額(次号の規定により当該経費を差し引いた場合にあっては、その残余の当該経費を差し引いた額)を、その実施した最適化活動の時間数に応じて按分した額

(2) 農業委員会の実績に応じた加算額 農地利用最適化交付金のうち、国要綱第3―2―(2)の農業委員会の実績に応じた交付金に係る部分として交付された額から委員報酬以外の経費を差し引いた額を、推進委員等の人数で除して得た額

2 前条第2項の規定に基づき加算額の1円未満の端数を切り上げることにより、全ての推進委員等に係る、その切り上げた後の加算額の合計額と前項の規定により算定した加算額(当該額の1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額との間に差額が生じたときは、最も高い加算額の支給を受けることとなる推進委員等に係る当該加算額から当該差額分を控除するものとする。

(活動時間及び活動内容の報告)

第6条 推進委員等は、第3条に規定する支給対象の活動をした日について、全国農業会議所刊行の「農業委員会活動記録セット」に、活動時間及び活動内容を日単位で詳細に記載し、農業委員会会長が指定する日までに農業委員会事務局へ提出するものとする。

(加算額の返還)

第7条 農業委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、推進委員等に対し、加算額の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給に関し必要な事項は、町長が農業委員会と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分の加算額の支給から適用する。

長与町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に係る報酬の加算額の支給に関する規則

令和3年6月18日 規則第20号

(令和5年2月2日施行)