○長与町公園清掃等管理委託要綱

令和3年4月1日

要綱第20号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域主体による都市公園等の維持及び管理を推進するため、清掃等協力対象者(以下「清掃協力者」という。)に委託する定期的な清掃作業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象公園)

第2条 委託の対象となる公園は、都市公園のうち街区公園、又はこれに準ずる公園とする。

(清掃協力者)

第3条 清掃協力者の対象は、町内に存在する団体であって、本町の区域において活動するもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自治組織(自治会、老人会等をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、地域の美化活動を目的として構成される団体

(委託内容)

第4条 町長が清掃協力者に委託する業務は、おおむね次の表に掲げるとおりとする。

業務

業務内容

1 清掃・除草

清掃は1月に1回以上、除草は年3回以上行うこととし、ごみ(除草した草を含む。)は可燃物及び不燃物に分けて町指定ごみ袋に入れ、指定場所に集積することとする。ただし、町指定ごみ袋に入らない大型ごみについては、指定場所に集積した上で、町に報告することとする。

2 巡回

巡回は適宜行うこととし、公園施設に異常等を発見した場合は、町長に通報することとする。

(委託期間)

第5条 委託期間は1年とする。ただし、年度の途中から受託する場合は、その年度が属する3月31日までとする。

(委託料)

第6条 委託料は、次の各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 基本額 1公園につき 年額1万円

(2) 公園面積による加算額 1平方メートルにつき年額15円

2 公園内がゲートボール場など土で整備されている公園については、前項第2号に掲げる加算額は、その半額とする。ただし、当該加算額を算定する場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 契約期間が1年未満であるときの委託料は、月割をもって計算する。この場合において、契約期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 消費税については、原則として算定しないものとする。ただし、清掃協力者が課税業者であると確認できた場合は、消費税を加えて委託するものとする。

(申込み)

第7条 清掃協力者は、町長に長与町公園清掃協力申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(通知)

第8条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、長与町公園清掃協力回答書(様式第2号)により、通知するものとする。

(取下げ)

第9条 清掃協力者は、契約期間中に清掃協力を取りやめようとする場合には、長与町公園清掃協力取下げ申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 清掃協力者は、上半期(4月~9月)及び下半期(10月~翌年の3月)の活動実績について、当該期間の末日から14日以内に、長与町清掃協力報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委託料の支払い)

第11条 委託料は、上半期分を10月末に、下半期分を4月末に半額ずつ支払うことを原則とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町公園清掃等管理委託要綱

令和3年4月1日 要綱第20号の2

(令和3年4月1日施行)