○長与町骨髄等移植ドナー支援助成金交付要綱

令和3年6月15日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町健康保険部が所管する助成金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第23号)に定めるもののほか、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(助成の目的)

第2条 助成金は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(以下「骨髄バンク事業」という。)において移植に用いる骨髄等を提供した者に対し、その費用を軽減することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄バンクから骨髄等の提供を完了したことを証する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者

(2) 骨髄等の提供を完了した時点において、町内に住所を有し、かつ、他の法令等による骨髄等の提供に係る同種同類の助成金等を受けていない者

(3) 骨髄等を提供するにあたり骨髄等提供のための有給休暇制度を設けている企業、団体等に属さない者

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は第4号に規定する暴力団関係者と認められない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院等(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院又は入院等を除く。)に要した日数(助成金の交付対象となる者が属する企業、団体等が定める休日を除く。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

2 前項の骨髄等の提供に係る通院又は入院等とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血保存の採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院等

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町骨髄等移植ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 町税等の滞納がないことを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に行うこととする。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、助成金の交付を決定したときは、長与町骨髄等移植ドナー支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金の不交付を決定したときは、長与町骨髄等移植ドナー支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(申請書の提出期限に関する特例)

2 令和3年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までに骨髄等を提供した者に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「骨髄等の提供が完了した日」とあるのは、「この要綱の施行の日」とする。

(長与町健康保険部が所管する助成金等の交付に関する要綱の一部改正)

3 長与町健康保険部が所管する助成金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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長与町骨髄等移植ドナー支援助成金交付要綱

令和3年6月15日 要綱第27号

(令和3年6月15日施行)