○長与町ウォーキングイベント業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年6月24日

要綱第28号

(設置)

第1条 長与町ウォーキングイベント業務の委託事業者をプロポーザル方式により選定するに当たり、選定を厳正かつ公平に行うため、長与町ウォーキングイベント事務局業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、長与町ウォーキングイベント事務局業務委託プロポーザルに関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 評価の方法及び基準の決定に関すること。

(2) 事業者から提出された企画提案書等の書類の審査及び評価並びに事業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 健康保険部長

(2) 健康保険課長

(3) 秘書広報課長

(4) 生涯学習課長

(5) 健康保険課職員1人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康保険部長とし、会議を総括する。

3 副委員長は、健康保険課長とし、委員長を補佐する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(審査結果の公表等)

第6条 委員会は、非公開を原則とする。

2 委員会における審議の経過及び結果は、事業者を選定した後に公表する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この要綱は、令和3年6月25日から施行する。

長与町ウォーキングイベント業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年6月24日 要綱第28号

(令和3年6月25日施行)