○長与町議会議員及び長与町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町議会議員及び長与町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年長与町条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。