○長与町スポーツ表彰に関する規則
令和3年6月18日
教委規則第6号
長与町スポーツ表彰に関する規則(昭和51年教育委員会規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長与町スポーツ振興条例(昭和51年条例第25号)第8条の規定に基づき、スポーツの優秀な功績を収めた者及びスポーツの普及発展に特に寄与した個人又は団体を表彰し、もって本町のスポーツの振興を図ることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、町内在住者、町内出身者(学生及び勤労者のうち、親又は保護者が町内で生計を立てているものをいう。)及び町内に勤務する者(町内の事業所等に勤務する者をいう。)のうち、次の各号のいずれかに該当する個人又はその団体とする。
(1) 競技態度が高潔で、日常生活においても他の模範となる者
(2) スポーツ精神を高揚した者
ア 競技水準の高い全国競技大会において入賞し、模範的なスポーツマンシップを発揮した者
イ オリンピック競技大会、アジア競技大会、ユニバーシアード競技大会、世界選手権大会等国際競技大会に、日本代表として出場し活躍した者
ア オリンピック競技大会、アジア競技大会、ユニバーシアード競技大会、世界選手権大会等国際競技大会において入賞した者
イ 世界記録又は日本記録を更新した者
ウ 競技水準の高い全国的規模の競技大会において、3回以上優勝した者
ア 15年以上スポーツの普及振興のため企画・指導に当たり、顕著な功績を残した個人又は団体(個人にあっては50歳以上の者とし、単にスポーツ関係団体の名目的役職にある者、財政的援助をしたにすぎない者、公務員の本職として指導等に当たっている者を除く。)
イ 過去において、主としてスポーツに関する功績により町教育委員会の表彰を受けていない者
ア スポーツクラブとして10年以上、年間を通じて組織的にスポーツ活動を行い、他の模範となる団体
イ アの団体が行うスポーツ活動が地域、職域に広く普及し、活動の向上に貢献していること。
ウ 過去において、スポーツに関する優良団体として表彰を受けていないこと。
(表彰の制限)
第4条 前条に規定する表彰を既に受けた者は、前回よりも優れた成績を収めた場合に限り同一の表彰を重複して受けることができる。
(1) 長与町スポーツ協会
(2) 長与町スポーツ推進委員
(3) 町内各小中学校
(4) その他教育委員会が認める団体
(表彰の決定)
第6条 前条第1項に規定する者の表彰については、長与町スポーツ振興審議会の審議を経て、教育委員会が決定する。
(表彰)
第7条 表彰は、毎年1回、町及び教育委員会が行う。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、追彰して遺族に贈る。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。