○長与町事業継続支援金<第4弾>交付要綱

令和3年7月28日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町事業継続支援金<第4弾>(以下「第4弾支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(第4弾支援金の目的)

第2条 第4弾支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、長崎県下全域に医療危機事態宣言が発令されたことに伴い、事業活動に影響を受けている町内事業者の経営悪化の抑止並びに経営及び雇用の維持・継続を支援することにより、その経営状況の安定化を図ることを目的とする。

(第4弾支援金の対象)

第3条 第4弾支援金の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和3年4月24日時点において、町内に本社が存在する法人又は町に住民登録がある個人事業主であって、令和3年3月までに創業しているもの

(2) 県下全域に発令された長崎県の「医療危機事態宣言(令和3年5月13日)」による県内の不要不急の外出自粛要請に係る影響を受けたこと。

(3) 令和3年3月31日以前から事業により事業収入等を得ており、かつ、個人事業主にあっては収入全体に占める当該事業収入等の割合が最も大きく、今後も事業を継続する意思があること。

(4) フリーランスその他の雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑所得・給与所得を主たる収入として得ている個人事業主の場合にあっては、令和2年以前から被雇用者及び被扶養者でないこと。

(5) その事業収入等が、令和3年4月から6月までのいずれかの月(以下「比較元対象月」という。)と、その前年又は前々年の同月(以下「比較先対象月」という。)とを比較して、20パーセント以上減少していること。ただし、創業の時期により対象月による比較ができない場合は、次条に定めるところにより、創業月の属する年の年間事業収入等を同月から同年12月までの月数で除した額(令和3年1月から同年3月までの創業にあっては、その創業月から同年3月までの事業収入等の合計額を当該期間の月数で除した額)を比較先対象月に係る事業収入等とみなすことができる。

(6) 令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。

(7) 新型コロナウイルス感染防止に関する業種別ガイドラインを遵守していること。

(8) 令和3年度における、長崎県事業継続支援給付金、長崎市営業時間短縮要請協力金その他他の地方公共団体による同趣旨・同目的の助成金等の交付を受けていないこと。

(対象月の比較方法)

第4条 前条第5号に掲げる比較元対象月と比較先対象月との比較方法は、次の表のとおりとする。

創業時期

比較元対象月に係る事業収入等と比較する額

平成31年3月まで

平成31年(令和元年)又は令和2年の比較先対象月に係る事業収入等の額

平成31年4月から令和元年6月まで

次のいずれかの額

(1) 平成31年(令和元年)の比較先対象月に係る事業収入等の額

(2) 平成31年(令和元年)の年間事業収入等を創業月から同年12月までの月数で除した額

(3) 令和2年の比較先対象月に係る事業収入等の額

令和元年7月から同年12月まで

次のいずれかの額

(1) 令和元年の年間事業収入等を創業月から同年12月までの月数で除した額

(2) 令和2年の比較先対象月に係る事業収入等の額

令和2年1月から同年3月まで

令和2年の比較先対象月に係る事業収入等の額

令和2年4月から同年6月まで

次のいずれかの額

(1) 令和2年の比較先対象月に係る事業収入等の額

(2) 令和2年の年間事業収入等を創業月から同年12月までの月数で除した額

令和2年7月から同年12月まで

令和2年の年間事業収入等を創業月から同年12月までの月数で除した額

令和3年1月から同年3月まで

創業月から令和3年3月までの事業収入等の合計額を、当該期間の月数で除した額

(第4弾支援金の対象外)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第4弾支援金の対象としない。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はその接客業務受託営業を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織及び団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、第4弾支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(第4弾支援金の額)

第6条 第4弾支援金の額は、1事業者当たり、10万円とする。ただし、比較先対象月に係る事業収入等が10万円未満の場合は、当該比較先対象月に係る事業収入等の額と同じ額(1,000円未満切捨て)とする。

(第4弾支援金の申請)

第7条 第4弾支援金の交付を受けようとする者は、長与町事業継続支援金<第4弾>申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 通帳の写しその他の振込先口座情報が分かるもの

(2) 比較元対象月の売上台帳その他の比較元対象月の月間事業収入等が分かるもの

(3) 長与町に納税の申告義務がない者にあっては、申告義務のある市区町村が発行する完納証明書

(4) 法人にあっては、比較先対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書第1表、法人事業概況説明書及び登記簿謄本の写し

(5) 青色申告を行っている個人事業主(第7号に掲げる個人事業主を除く。次号において同じ。)にあっては、令和2年分確定申告書第1表(比較先対象月が令和元年に属する場合にあっては、令和元年分の同表を含む。次号において同じ。)及び青色申告決算書の写し並びに運転免許証の写しその他の現住所が確認できる書類

(6) 白色申告を行っている個人事業主にあっては、令和2年分確定申告書第1表の写し及び月別売上表(様式第2号)並びに運転免許証の写しその他の現住所が確認できる書類

(7) フリーランスその他の雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑所得・給与所得を主たる収入として得ている個人事業主にあっては、次の書類

 第5号又は前号に掲げる書類

 国民健康保険証の写し

 業務委託契約書その他の収入があることを証する書類、支払調書又は報酬等の支払があったことを示す申請者名義の通帳の写しのうちからいずれか二つ

(8) 第3条第5号ただし書に定める比較方法による者にあっては、創業特例計算書(様式第3号)

(9) 令和3年1月から同年3月までに創業した者にあっては、開業届

2 前項の規定による申請は、原則として、下掲の窓口への郵送により行わなければならない。

受付窓口 西そのぎ商工会長与支所(長与町嬉里郷431番地4)

(第4弾支援金の交付決定及び交付)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、第4弾支援金の交付決定を行い、これを交付するものとする。

2 第4弾支援金の交付は、申請者1人につき、1回限りとする。

(第4弾支援金の交付決定通知)

第9条 町長は、前条第1項の規定により、第4弾支援金の交付決定を行ったときは、長与町事業継続支援金<第4弾>交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に当たっては、第4弾支援金の振込予定日を併せて通知するものとする。

3 町長は、第4弾支援金の不交付の決定を行ったときは、長与町事業継続支援金<第4弾>不交付決定通知書(様式第5号)により、不交付の理由とともに通知するものとする。

(第4弾支援金の返還)

第10条 第4弾支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実又は不正が発覚した場合は、町長は、第4弾支援金の支給決定を取り消すものとする。

2 前項の規定により支給決定の取消しを受けた者は、第4弾支援金の全額を返還しなければならない。

(事業者名等の公表)

第11条 町長は、前条第1項の規定により第4弾支援金の取消しを受けた事業者の名称、代表者氏名、所在地及び受給額並びに取消しの概要を公表するものとする。

この要綱は、令和3年7月30日から施行する。

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長与町事業継続支援金<第4弾>交付要綱

令和3年7月28日 要綱第33号

(令和3年7月30日施行)