○令和3年度営業時間短縮要請協力金<第1期>支給要綱

令和3年8月24日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に協力した町内の飲食店等に、令和3年度営業時間短縮要請協力金<第1期>(以下「協力金」という。)を支給することを目的とする。

(協力金の対象者)

第2条 協力金の対象となる者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) その運営する店舗が町内に所在し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。ただし、次の店舗は、対象外とする。

 宅配サービス又はテイクアウトサービスを専門とする店舗

 キッチンカー等の移動販売車

 スーパーマーケット又はコンビニエンスストアのイートインスペース

 自動販売機コーナー

 ホテル等の宿泊施設において宿泊客にのみ飲食を提供する場合の飲食施設、結婚式場及び葬儀場

(2) その運営する店舗が、令和3年8月9日以前から運営されていること。

(3) 令和3年8月10日から同年8月23日までの期間の全てにおいて、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時まで(酒類の提供にあっては、午後7時まで)の時間帯に、営業時間を短縮し、又は終日休業したこと。ただし、次の店舗にあっては、それぞれに定める取扱いとする。

 通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内である店舗 協力金の対象外とする。

 「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」に係る認証店(の店舗を除く。) 長崎県の要請に応じてその営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供にあっては、午後8時まで)の時間帯に営業時間を短縮し、又は終日休業したことをもって協力金の対象とする。

 「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」に係る認証店であって、通常の営業時間が午前5時から午後9時までの枠内である店舗 長崎県の要請に応じてその営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供にあっては、午後7時まで)の時間帯に営業時間を短縮し、又は終日休業したことをもって協力金の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、協力金の対象外とする。

(2) 長与町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員

(3) 長与町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団関係者

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

事業規模

前年又は前々年の8月における1日当たりの飲食業売上高(消費税を除く。)の区分

協力金の額

中小企業(個人事業主を含む。)

8万3,333円以下の場合

2万5,000円×14日分

8万3,333円を超え25万円未満の場合

前年又は前々年の8月における1日当たりの飲食業売上高の3割に相当する額×14日分

25万円以上の場合

7万5,000円×14日分

大企業(中小企業も選択可)


前年又は前々年との比較による本年8月の1日当たりの飲食業売上高減少額の4割に相当する額×14日分。ただし、「20万円」又は「前年又は前々年の8月における1日当たりの飲食業売上高の3割に相当する額」×14日分のいずれか低い額を上限額とする。

2 前項の表に掲げる「中小企業(個人事業主を含む。)」とは、次の各号に掲げる中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の主たる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 飲食業 次のいずれかの要件

 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社

 常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人

(2) サービス業(カラオケなど) 次のいずれかの要件

 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社

 常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人

3 第1項の表に掲げる「前年又は前々年の8月における1日当たりの飲食業売上高」とは、令和2年8月1日以前に店舗を運営した場合にあっては、前年又は前々年の8月の飲食業売上高を31で除した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)をいい、令和2年8月2日以降に店舗を運営した場合にあっては、運営日から令和3年8月9日までの飲食業売上高を同期間の日数で除した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)をいう。

4 第1項の表に掲げる前年又は前々年の8月における1日当たりの飲食業売上高の3割に相当する額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額とする。

(協力金の申請受付期間)

第4条 協力金の申請受付期間は、令和3年8月24日から同年10月11日までとする。

(協力金の申請手続)

第5条 協力金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、第8条に規定する事項に留意の上、次に掲げる書類を町長に対し提出しなければならない。

(1) 提出書類チェックシート

(2) 長与町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)

(3) 誓約書(様式2)

(4) 申請する店舗の情報(様式3―1又は様式3―2)

(5) 飲食店・喫茶店営業許可証の写し

(6) 店舗名(屋号等)が分かる外観の写真

(7) 飲食スペースの写真

(8) 休業・営業時間短縮の状況が分かる書類

(9) 振込先口座の通帳等の写し

(10) 個人事業主の場合にあっては、本人確認書類の写し

(11) 「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」に係る認証店にあっては、認証ステッカーを提示していることが分かる写真

(12) 1日当たりの協力金の支給額が2万5,000円以外の事業者にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

 令和元又は令和2年の確定申告を行っている場合 当該年の確定申告書の控えの写し

 確定申告の義務がない者に該当する場合 住民税の申告書の控えの写し

 新規開業により確定申告の時期を迎えていない場合 法人設立届出の写し又は開業届の写し

(13) 大企業にあっては、店舗の本年の8月の飲食業売上高が分かる書類

2 前項第1号から第4号までの書類は、次に掲げる場所又は方法で入手することができるものとする。

(1) 長与町役場建設産業部産業振興課窓口

(2) 西そのぎ商工会長与支部窓口

(3) 長与町のウェブサイトからのダウンロード

(協力金の申請方法)

第6条 前条第1項の規定による申請は、次の申請先に対し、持参又は郵送により行わなければならない。この場合において、郵送による申請を行うときは、簡易書留郵便、レターパックその他の郵便物が追跡できる方法によらなければならない。

申請先 〒851―2185 長与町嬉里郷659番地1

長与町役場産業振興課(窓口)

(協力金の支給及び通知)

第7条 町長は、前2条の規定による申請を受理し、その内容の審査の結果、協力金の支給を決定したときは、当該申請者に対し協力金を支給するものとする。

2 協力金の支給の決定に係る通知は、前項の規定による支給をもって代えるものとする。

3 町長は、協力金の不支給を決定したときは、申請者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(申請書類等の留意事項)

第8条 第5条第1項に規定する書類は、次に掲げるところにより作成し、提出しなければならない。

(1) 第5条第1項第5号に規定する飲食店・喫茶店営業許可証の写し 次の事項に留意すること。

 営業時間短縮要請期間内にその更新を行っている場合又は経営者の交替があった場合は、新旧の許可証の写しを提出すること。

 対象店舗が複数ある場合は、対象店舗全ての許可証の写しを提出すること。

(2) 第5条第1項第8号に規定する休業・営業時間短縮の状況が分かる書類 次の又はのいずれかの書類を提出すること。

 休業又は営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に掲示している写真(店舗の入口に休業していることを来店客に周知する貼紙等を掲示した上で、当該貼紙等と店舗の入口の両方が写っているもの)

 休業又は営業時間短縮のお知らせを、店舗のホームページ、SNS等で広く一般の利用客向けに発信している画面の画像をプリントアウトしたもの

(3) 第5条第1項第9号に規定する振込先口座の通帳等の写し 次の事項に留意すること。

 金融機関コード、店番、口座番号及びカタカナ表記の口座名義が確認できる箇所の写しをとること。

 旧十八銀行又は旧親和銀行の通帳の場合は、十八親和銀行の通帳へ切り替えたものを提出すること。

 振込先の口座名義が申請者本人の名義(法人の場合にあっては、当該法人の名義)であること。

 インターネットバンキング等により通帳がない場合は、振込先口座を確認できる当該ネット銀行のウェブページの画面をプリントアウトしたものを提出すること。

(4) 第5条第1項第10号に規定する本人確認書類の写し 住所、氏名及び生年月日が確認できる公的証明書類の写しを提出するものとし、次の事項に留意すること。

 例として、運転免許証、健康保険証、在留カード等が挙げられる。ただし、個人番号カードを除く。

 運転免許証を提出する場合において、住所の変更等により当該運転免許証に裏書きがあるときは、表裏両面の写しを提出すること。

 健康保険証を提出する場合は、表裏両面を提出すること。この場合において、表面の保険者番号及び被保険者等に係る記号・番号の記載箇所は判読できない状態にしておき、裏面の住所を記載していることを確認の上、提出すること。

2 第5条第1項第2号から第5号まで、第9号及び第10号に規定する各書類は、その事業者名、店舗名その他の申請者に関する情報が全て一致していなければならない。ただし、町長がその一致していないことに合理的な理由があると認める場合を除く。

3 前項ただし書の場合において、同項の各書類の事業者名、店舗名その他の申請者に関する情報が異なるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり書類を追加で提出し、又は必要事項を記載なければならない。

(1) 第5条第1項第2号の書類に係る申請名義と同項第9号に係る振込先口座名義とが異なる場合 委任状(様式4)を提出すること。

(2) 前号に掲げる場合以外で申請者に関する情報が一致しない場合 各事業者等の関係が分かる書類。ただし、当該書類の提出が困難であるときは、その関係を記載した任意の様式による申立書(法人にあっては記名押印により、個人にあっては自署により作成したもの)を提出すること。

(3) 店舗名が一致しない場合 第5条第1項第4号に規定する申請する店舗の情報の備考欄にその理由を記載すること。

4 第2条に規定する協力金の対象者に関し、テイクアウトサービス、移動販売車による販売等があり、かつ、イートインスペース(テーブル、イス等を設置して当該販売に係る飲食をすることができる区画)を設けている場合において、イートインスペースでの飲食が主であるときは、協力金の支給の対象とする。この場合において、申請者は、テイクアウトサービス、移動販売車等での販売とイートインスペースでの飲食との消費税率の差異等から判断し、申請する店舗の情報の備考欄にイートインスペースでの飲食が主である旨を記載しなければならない。

5 申請者の業種が移動販売車による販売である場合は、当該申請者の住所地の市役所又は町役場に対し申請しなければならない。この場合において、当該住所地が県外であるときは、営業許可を受けた保健所がある市役所又は町役場に提出することとする。

(協力金の返還等)

第9条 第7条第1項の規定による協力金の支給の決定の後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、町長は、当該決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により協力金の支給決定を取り消した場合は、その者に対し協力金の返還を求めるものとする。

3 町長は、協力金の支給決定を受けた者の申請内容に不正があった場合は、その事業者名及び店舗名を公表するものとする。

(総合窓口)

第10条 協力金に関する町の総合窓口は、下掲のとおりとする。

総合窓口 長与町建設産業部産業振興課商工観光係

電話番号 095―883―1111

開設時間 令和3年8月24日から同年10月11日までの午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月14日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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令和3年度営業時間短縮要請協力金<第1期>支給要綱

令和3年8月24日 要綱第35号

(令和4年2月14日施行)