○長与町成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業の実施に関する要綱

令和3年9月27日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者その他の判断能力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその親族等が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を擁護することにより地域で安心して暮らせるようにするため、中核機関事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、長与町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業案内)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報事業

(2) 相談事業

(3) 成年後見制度利用促進事業

(4) 後見人支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、認知症高齢者等及びその親族並びに認知症高齢者等の生活を支援しようとする者とする。

(秘密の保持)

第5条 事業を実施する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

長与町成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業の実施に関する要綱

令和3年9月27日 要綱第40号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年9月27日 要綱第40号