○長与町事業継続支援金<第5弾>交付要綱
令和3年10月8日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町事業継続支援金<第5弾>(以下「第5弾支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(第5弾支援金の目的)
第2条 第5弾支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、長崎県下全域への特別警戒警報や県独自の緊急事態宣言が発令され、長崎市及び佐世保市内へのまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、事業活動に影響を受けている長崎県内の営業時間短縮要請協力金の給付対象とならない町内事業者の経営悪化の抑止並びに経営及び雇用の維持・継続を支援することにより、その経営状況の安定化を図ることを目的とする。
(第5弾支援金の対象)
第3条 第5弾支援金の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和3年8月6日時点において、町内に本社が存在する法人又は町に住民登録がある個人事業主であって、令和3年3月までに創業しているもの
ア 令和3年8月10日から9月12日まで(佐世保市においては、令和3年8月10日から9月24日まで)の全ての期間における県の営業時間短縮要請、酒類の提供自粛等に協力した県内飲食店・遊興施設と直接又は間接の取引があること。
イ 対面・顧客向けの事業を営み、令和3年8月7日から9月12日まで(佐世保市においては、令和3年8月7日から9月24日まで)の期間において、県下全域に発令された不要不急の外出・移動自粛要請により直接の影響を受けたこと。
(3) 令和3年3月31日以前から事業により事業収入等を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(4) その事業収入等が、令和3年8月又は9月(以下「比較元対象月」という。)と、その前年又は前々年の同月(以下「比較先対象月」という。)とを比較して、20パーセント以上50パーセント未満減少していること。ただし、平成31年1月から令和2年12月までに創業を開始した事業者にあっては創業月の属する年の年間事業収入等を同月から同年12月までの月数で除した額を、令和3年1月から同年3月までに創業を開始した事業者にあってはその創業月から同年3月までの事業収入等の合計額を当該期間の月数で除した額を、それぞれ比較先対象月に係る事業収入等とみなすことができる。
(5) 令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
(6) 新型コロナウイルス感染防止に関する業種別ガイドラインを遵守していること。
(7) 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る令和3年8月又は9月分の国の月次支援金、長崎県内の飲食店等営業時間短縮要請協力金、県の大規模集客施設時短要請協力金その他他の地方公共団体による同趣旨・同目的の助成金等の交付対象でないこと。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はその接客業務受託営業を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織及び団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、第5弾支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(第5弾支援金の額)
第5条 第5弾支援金の額は、1事業者につき、月額10万円を上限とし、令和3年8月分、9月分の最大2月分の支援金を支給する。ただし、比較対象月に係る事業収入等の減収額が10万円未満の場合は、当該比較対象月に係る事業収入等の減収額(1,000円未満切捨て)とする。
(第5弾支援金の申請)
第6条 第5弾支援金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に対し提出しなければならない。
(1) 申請書類チェックシート
(2) 長与町事業継続支援金<第5弾>申請書兼請求書(様式第1号)
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) 法人にあっては、比較先対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書
(5) 青色申告を行っている個人事業主のうち、青色申告決算書に月別の事業収入が記載されているものにあっては、令和2年分確定申告書第1表(比較先対象月が令和元年に属する場合にあっては、令和元年分の同表を含む。次号において同じ。)及び所得税青色申告決算書の写し
(6) 青色申告を行っている個人事業主(前号に掲げる個人事業主を除く。)及び白色申告を行っている個人事業主にあっては、令和2年分確定申告書第1表の写し及び比較先対象月の売上台帳その他の比較先対象月の月間事業収入等が分かる書類の写し
(7) 比較元対象月の売上台帳その他の比較元対象月の月間事業収入等が分かるもの
ア 県の営業時間短縮要請等に協力した県内の飲食店等と直接の取引がある場合にあっては、次に掲げる全ての書類
(ア) 反復継続した取引を示す収入金額を記載した帳簿や契約書、納品書の写し
(イ) (ア)の取引内容に係る入出金記録が記録された通帳の写し
(ウ) 取引先が営業時間短縮要請に協力していたことが分かる書類
イ 県の営業時間短縮要請等に協力した県内の飲食店等と間接の取引がある場合にあっては、アの書類に加えて、当該飲食店等との取引が繋がっていることを証明する書類
(9) 県下全域に発令された不要不急の外出・移動自粛要請により直接の影響を受けたことを証明する場合にあっては、店舗の写真、営業許可証、メニュー表の写真その他の対面・顧客向けの事業を営んでいることが分かるもの
(10) 振込先口座の通帳見開き1ページ目の写し
(11) 個人事業主の場合にあっては、本人確認書類の写し
(12) 長与町に納税の申告義務がない者にあっては、申告義務のある市区町村が発行する完納証明書
(1) 長与町役場建設産業部産業振興課窓口
(2) 西そのぎ商工会長与支所窓口
(3) 長与町のウェブサイトからのダウンロード
(第5弾支援金の申請方法)
第7条 前条第1項の規定による申請は、次の申請先に対し、原則として、郵送により行わなければならない。この場合において、郵送による申請を行うときは、簡易書留郵便、レターパックその他の郵便物が追跡できる方法によらなければならない。
申請先 〒851―2128 長与町嬉里郷431番地4
西そのぎ商工会 長与支所 事業継続支援金係
(第5弾支援金の支給及び通知)
第8条 町長は、前2条の規定による申請を受理し、その内容の審査の結果、第5弾支援金の支給を決定したときは、当該申請者に対し第5弾支援金を支給するものとする。
2 第5弾支援金を支給する決定をしたときは、申請者に対しその旨を書面により通知するものとする。
3 町長は、第5弾支援金の不支給を決定したときは、申請者に対しその旨を書面により通知するものとする。
4 第5弾支援金の支給は、申請者1人につき、1回限りとする。
(申請書類等の留意事項)
第9条 第6条第1項に規定する書類は、次に掲げるところにより作成し、提出しなければならない。
(1) 第6条第1項第8号アの(ウ)に規定する取引先が営業時間短縮要請に協力していたことが分かる書類 次のア又はイのいずれかの書類を提出すること。
ア 休業又は営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に掲示している写真(店舗の入口に休業していることを来店客に周知する貼紙等を掲示した上で、当該貼紙等と店舗の入口の両方が写っているもの)
イ 休業又は営業時間短縮のお知らせを、店舗のホームページ、SNS等で広く一般の利用客向けに発信している画面の画像をプリントアウトしたもの
(2) 第6条第1項第10号に規定する振込先口座の通帳見開き1ページ目の写し 次の事項に留意すること。
ア 金融機関コード、店番、口座番号及びカタカナ表記の口座名義が確認できる箇所の写しをとること。
イ 旧十八銀行又は旧親和銀行の通帳の場合は、十八親和銀行の通帳へ切り替えたものを提出すること。
ウ 振込先の口座名義が申請者本人の名義(法人の場合にあっては、当該法人の名義)であること。
エ インターネットバンキング等により通帳がない場合は、振込先口座を確認できる当該ネット銀行のウェブページの画面をプリントアウトしたものを提出すること。
(3) 第6条第1項第11号に規定する本人確認書類の写し 住所、氏名及び生年月日が確認できる公的証明書類の写しを提出するものとし、次の事項に留意すること。
ア 例として、運転免許証、健康保険証、在留カード等が挙げられる。ただし、個人番号カードを除く。
イ 運転免許証を提出する場合において、住所の変更等により当該運転免許証に裏書きがあるときは、表裏両面の写しを提出すること。
ウ 健康保険証を提出する場合は、表裏両面を提出すること。この場合において、表面の保険者番号及び被保険者等に係る記号・番号の記載箇所は判読できない状態にしておき、裏面の住所を記載していることを確認の上、提出すること。
(第5弾支援金の返還)
第10条 第5弾支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実又は不正が発覚した場合は、町長は、第5弾支援金の支給決定を取り消すものとする。
2 前項の規定により支給決定の取消しを受けた者は、第5弾支援金の全額を返還しなければならない。
(事業者名等の公表)
第11条 町長は、前条第1項の規定により第5弾支援金の取消しを受けた事業者の名称、代表者氏名、所在地及び受給額並びに取消しの概要を公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。