○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収等に関する要綱

令和3年5月28日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金の徴収等について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の徴収額)

第2条 法第17条第4項の規定により定める共済掛金の徴収額は、次の表のとおりとする。

区分

徴収額

小学校及び中学校(一般)

460円

小学校及び中学校(要保護)

20円

(共済掛金を徴収しない場合)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第17条第4項ただし書の規定により、共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(納入方法及び時期)

第4条 町立小学校及び中学校の学校長は、前2条の規定により定める徴収額を保護者等から徴収し、各年度につき、教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収等に関する要綱

令和3年5月28日 教育委員会要綱第4号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年5月28日 教育委員会要綱第4号