○長与町地域運動部活動推進検討委員会要綱

令和3年9月24日

教委要綱第6号

(設置)

第1条 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の実現に向け、休日の運動部活動の段階的な地域移行及び合同部活動等の推進に関する実践研究を実施し、これらの課題等について検討するため、長与町地域運動部活動推進検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査及び研究事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び研究を行い、教育委員会に意見を具申する。

(1) 休日の指導や大会引率を担う地域人材及び運営団体の確保に関する事項

(2) 生徒のスポーツ活動の機会の確保に関する事項

(3) 休日に教職員が部活動に携わる必要のない環境の構築に関する事項

(4) 持続可能な部活動の体制・整備に関する事項

(5) その他学校の働き方改革を踏まえた部活動の在り方に関する事項

(委員の構成)

第3条 委員会は委員12人以内をもって構成し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町立中学校校長

(2) 西彼杵郡中学校体育連盟理事長

(3) 長与町スポーツ協会会長

(4) 長与町スポーツ振興審議会会長

(5) 長与町PTA連合会会長

(6) 長与町スポーツ推進委員会会長

(7) 特定非営利活動法人総合型SC長与スポーツクラブ会長

(8) 長与町教育委員会事務局教育総務課長

(9) 長与町教育委員会事務局生涯学習課長

(10) 長与町教育委員会事務局学校教育課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条各号に掲げる事項について教育委員会への意見の具申が終了したときは、任期を終了するものとする。

(委員の謝金)

第5条 委員の謝金は、1日8,000円(第3条第1号第2号第7号から第9号までを除く。)とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日教委要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日教委要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町地域運動部活動推進検討委員会要綱

令和3年9月24日 教育委員会要綱第6号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年9月24日 教育委員会要綱第6号
令和4年5月27日 教育委員会要綱第4号
令和4年12月23日 教育委員会要綱第8号
令和5年6月23日 教育委員会要綱第3号