○長与町企業立地促進助成条例
令和4年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため、必要な助成措置を講ずることにより、雇用の拡大を図り、もって本町の経済の活性化及び町民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 企業 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいう。
(2) 合併等 会社法(平成17年法律第86号)の規定による会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡若しくは譲受けをいう。
(3) 施設 企業が事業の用に供する町内の施設をいう。
(4) 施設の設置 施設を建設し、購入し、又は賃借することにより新設をすること(合併等による場合を除く。)をいう。
(5) 操業開始 施設を設置し、その設置目的に合った事業を開始することをいう。
(6) 常時雇用する従業員 施設において期間の定めのない雇用契約を締結する者であって、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないものをいう。
(7) 事業者 施設を設置し、自ら当該施設を使用して事業を行う企業をいう。
(助成金の種類)
第3条 町長は、事業者に対し、次に掲げる助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
(1) 建物等賃借助成金
(2) 雇用促進助成金
2 助成金の額、交付時期及び助成対象期間は、別表に定めるとおりとする。
(助成金の対象業種)
第4条 助成金の交付の対象となる業種は、製造業、卸売業、小売業、教育・学習支援、医療、福祉、情報通信業、飲食サービス業その他町長が特に認める業種とする。
(指定事業者の指定等)
第5条 町長は、次の各号のいずれにも該当する事業者を、助成金の交付を受けることができる事業者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。
(1) 建物等賃借助成金を受けようとする者にあっては、町内の空き店舗等を賃借し、かつ、新たに1人以上の常時雇用する従業員を雇用する者であること。
(2) 雇用促進助成金を受けようとする者にあっては、施設を設置し、かつ、新たに2人以上の常時雇用する従業員を雇用する者であること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第13項までに規定する営業を行う者でないこと。
(4) 宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者でないこと。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 暴力団関係者(長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定事業者として適当であると認める者であること。
2 前項の規定による指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請しなければならない。
3 前項の申請は、当該申請に係る施設の設置の着手前に行わなければならない。
(助成金の交付決定等)
第6条 助成金の交付を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、助成金の交付の決定を受けなければならない。
2 助成金と長与町工場等設置奨励条例(平成元年条例第33号)に定める奨励金との併給は、できないものとする。
(変更の届出)
第7条 第5条第2項の規定による申請をした事業者及び指定事業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、指定について必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(指定事業者の地位の承継)
第8条 操業開始後3年以内に、指定事業者から合併等により助成金の交付の対象となる事業を承継した事業者が指定事業者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、操業開始後に、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、助成金の交付を停止し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第5条第1項各号に掲げる指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 操業開始後3年以内に、事業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。
(3) 施設をその事業以外の用途に供したとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正な行為により助成金を受けようとし、又は受けたとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が助成措置を講ずることが不適当と認めたとき。
(調査、報告等)
第10条 町長は、第5条第2項の規定による申請をした事業者及び指定事業者に対し、指定に係る施設の設置その他必要な事項について報告を求め、又は実地に立入調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成金の種類 | 助成金の額 | 交付時期 | 助成対象期間 |
建物等賃借助成金 | 次の各号のいずれにも該当する新たに雇用した常時雇用する従業員を使用する施設の賃借料(敷金、礼金その他施設の賃借に要する経費を除き、共益費を含む。)の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)。ただし、100万円を限度とする。 (1) 操業開始の日又は雇用した日に町内に居住し、かつ、当該日から引き続き1年以上町内に居住する者 (2) 雇用した日から引き続き1年以上常時雇用をされている者 | 操業開始の日の属する年度の翌々年度 | 1年間 |
雇用促進助成金 | 操業開始前6月から操業開始後6月までの間に、新たに雇用した常時雇用する従業員であって、次の各号のいずれにも該当するものの合計人数から1人を除いた人数に50万円を乗じて得た額。ただし、300万円を限度とする。 (1) 操業開始の日又は雇用した日に町内に居住し、かつ、当該日から引き続き1年以上町内に居住する者 (2) 雇用した日から引き続き1年以上常時雇用をされている者 | 操業開始の日の属する年度の翌々年度 | 1年間 |