○長与町開発行為に関する条例施行規則

令和3年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町開発行為に関する条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共の用に供する施設)

第2条 条例第2条第7号に規定する公共の用に供する施設とは、上水道、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、消防の用に供する貯水施設、ごみステーション(家庭から排出される一般廃棄物を一時的に集積する場所をいう。)及び集会所(一定地区の住民を対象とした地区内の住民の利用に供するために設ける施設をいう。)とする。

(町長との協議を要する行為)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地上高10メートルを超える建築物の建築

(2) 4戸以上の住宅の建築

(3) 水道の1日最大使用量が3トン以上の施設及び住宅の建築

(4) 同一の事業者の連続施行により条例第4条第1項及び前各号に該当することとなる行為

(町長との協議を要しない開発行為)

第4条 条例第4条第1項第4号に規定する開発行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内において、農業の用に供することを目的として行う行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により地域森林計画の対象となった民有林の区域内において、森林の施業又は整備として行う行為

(3) その他法令において開発行為に係る手続の定めがある行為のうち、町長が認める行為

(開発協議申出書)

第5条 条例第4条第2項に規定に基づく開発協議の申出は、長与町開発行為等協議申出書(様式第1号。以下「開発協議申出書」という。)によるものとする。

(開発協議申出書の記載事項)

第6条 条例第4条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が3,000平方メートル以上のものを除く。)にあっては、第4号に掲げるものを除く。)とする。

(1) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

(2) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為又はその他の開発行為の別

(3) 開発行為を都市計画区域外で行う場合にあっては、その理由

(4) 資金計画

(開発協議申出書の提出時期)

第7条 開発協議申出書は、開発行為に関する法令に基づく許可、認可等の申請又は届出の手続を行おうとする日(それらの手続を要しない開発行為にあっては、開発行為又は開発行為に関する工事に着手しようとする日)の30日前までに、提出しなければならない。

(開発行為に関する設計)

第8条 条例第4条第2項第3号に規定する設計は、設計説明書(様式第2号)及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、設計図)により定めなければならない。

2 前項の設計図は、別表に定めるところにより作成しなければならない。

(開発協議申出書の添付図書)

第9条 条例第4条第3項に規定する同意を得たことを証する書面は、公共施設管理担当者同意書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第4条第3項に規定する協議の経過を示す書面は、公共施設管理担当予定者協議経過書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第4条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。ただし、町長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 申出者の資力及び信用に関する申告書(様式第5号)

(2) 工事施工者の能力に関する申告書(様式第6号)

(3) 開発行為施行同意書(様式第7号)

(4) 設計資格に関する申告書(様式第8号)

(5) 開発区域位置図

(6) 開発区域区域図

(7) 開発区域の土地の登記事項証明書

(8) 開発区域の土地の公図の写し

(9) 実測図に基づく公共施設の新旧対照図

(10) 申請者及び工事施工者に係る法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

(11) 事業税及び都道府県民税の納税証明書

(12) その他町長が必要と認める図書

4 前項第5号に掲げる開発区域位置図は、縮尺1万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

5 第3項第6号に掲げる開発区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明示するのに必要な範囲内において市町界、町の区域内の字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(開発協議申出書及び添付図書の提出部数)

第10条 開発協議申出書及びその添付図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、町長が必要と認める場合は、提出を求める部数を増やすことができる。

(関係者への周知等)

第11条 事業者は、条例第6条の規定による周知について、その開発行為に関係する地域(以下「関係地域」という。)を町長が定めた場合は、関係地域内に住所を有する町民、関係地域内の土地又は建築物の所有者その他利害関係を有する者を対象として行わなければならない。

2 事業者は、周知の方法、資料及び意見聴取の方法について、あらかじめ関係地域に住居を有する町民の代表者と協議しなければならない。

(周知の実施報告)

第12条 条例第6条の周知を実施した事業者は、開発協議申出書を提出する際に、併せて周知実施報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の周知実施報告書には、当該周知において使用した資料並びに意見聴取及び回答の内容を記録した書面を添付しなければならない。

(資格を有する者の設計によらなければならない工事)

第13条 条例第7条に規定する規則で定める工事は、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為に関する工事

(2) 高さが5メートルを超える擁壁の設置

(3) 切土又は盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置

(設計者の資格)

第14条 条例第7条の規則で定める資格は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号イからチまでに規定する者であることとする。

(協議結果の通知)

第15条 条例第9条の規定による通知は、開発行為等協議結果通知書(様式第10号)により行うものとする。

(変更の協議等)

第16条 条例第10条第1項の規定による変更の協議をしようとする者は、開発行為等変更協議申出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為等変更協議申出書には、当該開発行為等に係る開発行為等協議結果通知書の写し及び条例第4条第2項及び第3項に規定する図書のうち変更に係るものを添付しなければならない。

3 条例第10条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 工事施工者の変更

(2) 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

(3) その他町長が変更の協議をする必要がないと認めるもの

4 条例第10条第2項の規定による報告は、開発行為等変更報告書(様式第12号)を提出することにより行わなければならない。

(再協議の省略の承認申出)

第17条 条例第11条ただし書の規定による申出は、開発行為等再協議省略承認申出書(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けた場合において、再協議の省略を認めたときは、当該申出者に対し開発行為等再協議省略承認書(様式第14号)を交付するものとする。

(工事の着手の報告)

第18条 条例第12条の規定による報告は、開発行為等着手報告書(様式第15号)に、工事工程表を添付して行わなければならない。

(工事の完了の報告)

第19条 条例第13条第1項の規定による報告は、開発行為等工事完了報告書(様式第16号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発行為等工事完了報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、町長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 確定平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(2) 公共施設表示図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(検査済証の様式)

第20条 条例第13条第2項に規定する検査済証の様式は、開発行為等に関する工事の検査済証(様式第17号)とする。

(開発行為に関する工事の廃止の報告)

第21条 条例第15条の規定による開発行為に関する工事の廃止の報告は、開発行為等工事廃止報告書(様式第18号)の提出により行わなければならない。

2 前項の開発行為等工事廃止報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 工事に着手している場合には、廃止時の開発区域の現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 当該工事の廃止に係る地域を明示した図面(縮尺1,000分の1以上のもの)

(身分証明書)

第22条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第19号)による。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

方位、地形、開発区域の境界、開発区域内及びその周辺の公共施設の位置及び形状、樹木又は樹木の集団の位置及び範囲並びに切土又は盛土の範囲

1,000分の1以上


公共施設の新旧対照図

既存及び新設の別

1,000分の1以上

1 既存及び新設の別は一連番号を付すこと。

2 管理者別に明示すること。

土地利用計画図

方位、開発区域の境界及び工区界、公共施設及び公益施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、樹木又は樹木の集団の位置、緩衝帯の位置及び形状並びに擁壁の位置及び種類

1,000分の1以上

予定建築物等の用途は具体的に敷地ごとに記載すること。

求積図(求積表)

全体面積、各敷地、公共施設及び公益施設の用地別の面積表



造成計画平面図

方位、開発区域の境界及び工区界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員、計画高及び勾配

1,000分の1以上


造成計画断面図

開発区域の境界、基準線、計画線並びに切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

開発区域の境界付近にあっては、影響範囲(区域外を含む)を記載すること。

道路縦断図

測点、勾配並びに計画高

1,000分の1以上

開発区域外取付部分も含み記載すること。

道路横断図

路面及び路盤の詳細、側溝の位置、形状及び寸法、埋設管の位置、幅員並びに横断勾配

50分の1以上


排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1,000分の1以上


排水施設縦断図

マンホールの種類、位置及び深さ、排水渠勾配、マンホール間の距離、管径、土被り並びに地盤高

500分の1以上


排水施設構造図

構造の詳細

50分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、材料、形状及び内寸法、取水方法並びに消火栓及び防火水槽の位置及び種類

1,000分の1以上


崖の断面図

崖の高さ、勾配、小段幅及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

50分の1以上

擁壁で覆われる崖面については、設計条件を示すこと。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、水抜き穴の位置及び内径、基礎地盤の土質、基礎構造部分の寸法、基礎地業の種類及び形状並びに擁壁を設置する前後の地盤面

50分の1以上


工作物構造図

構造の詳細

100分の1以上

橋梁及び消防水利施設等を設置する場合に添付すること。

防災工事計画平面図

方位、等高線、段切位置及び幅、防災施設の名称、位置、形状及び寸法、流出土対策計画、工事中の雨水排水経路並びに防災措置の時期及び期間

1,000分の1以上

原則として3,000平方メートル以上の造成の場合に添付すること。

防災施設構造図

構造の詳細

100分の1以上

原則として3,000平方メートル以上の造成の場合に添付すること。

流量計算書



原則として3,000平方メートル以上の造成の場合に添付すること。

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長与町開発行為に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和3年12月28日 規則第27号