○長与町高齢者交通費・健康づくり助成事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第30号の2
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の外出の機会や健康づくりの場を確保し、社会的活動の参加の機会を増やし、もって高齢者の生きがいを高めるとともに介護予防につなげることを目的とする。
(1) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場をいう。
(2) 健康づくり助成券 町内の公衆浴場の入浴料、町営プールの利用料金、長与町民体育館トレーニング室の使用料及び長与町「陶芸の館」の使用料に利用することができる券をいう。
(3) バス利用券 長崎自動車株式会社及び長崎県交通局が運行するバスの料金に利用することができる券をいう。
(4) タクシー利用券 長崎タクシー共同集金株式会社の加盟タクシー会社に係るタクシー料金に利用することができる券をいう。
(委託)
第3条 町長は、交通費に係る助成事業に関し、次に掲げる交通機関に乗車させるサービス(以下「運行サービス」という。)を、それぞれ当該各号に定める事業者に委託するものとする。
(1) バスによる運行サービス 長崎自動車株式会社及び長崎県交通局
(2) タクシーによる運行サービス 長崎タクシー共同集金株式会社
(助成券等の種類)
第5条 町長は、本町が発行する次の各号に掲げる券のいずれかを、交付対象者1人につき毎年度1回交付するものとする。
(1) 健康づくり助成券(券種が100円で25枚つづりのもの)
(2) バス利用券(券種が100円で25枚つづりのもの)
(3) タクシー利用券(券種が500円で5枚つづりのもの)
(使用枚数及び使用範囲)
第6条 前条第2号に掲げるバス利用券を使用できる路線は一般路線に限るものとし、高速バス、空港バス及び定期観光バスには使用できないものとする。
(助成券等の有効期限等)
第7条 助成券等の有効期限は、当該助成券等を交付した年度の3月31日とする。
2 助成券等の交付を受けた交付対象者(以下「利用者」という。)は、助成券等の額面の金額を超える料金を支払う場合(複数の助成券等を使用する場合を含む。)は、その料金から助成券等の額面の合計金額を減じて得た額を現金等により支払わなければならない。
3 利用者は、助成券等の額面の合計金額が料金を超える場合において、その差額の釣銭を請求することができないものとする。
(交付の方法)
第8条 町長は、交付対象者に対して、高齢者交通費・健康づくり助成事業利用券引換券(様式第4号。以下「引換券」という。)を送付するものとする。
2 町長は、前項に規定する引換券の送付後に交付対象となった者については、当該交付対象者に対して、町長が定める窓口において、引換券を発行するものとする。
3 引換券の送付を受けた交付対象者は、当該引換券を、町長が定める窓口に提出することにより、第5条に規定する助成券等の交付を受けることができる。
4 交付対象者は、引換券を汚損、紛失等により使用できなくなった場合は、町長に対して再交付の申出を行うことができる。この場合において、当該再交付された引換券による助成券等の交付手続は、前項の例による。
5 交付対象者に代わって、代理人が助成券等の交付を受けようとするときは、代理人署名欄に署名するとともに、続柄欄に続柄を記入しなければならない。
(助成券等の譲渡等の禁止)
第9条 助成券等は、利用者本人に限り使用することができるものとし、助成券等の譲渡、売買及び換金をしてはならない。
(助成券等の返還)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成券等を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 助成券等を使用することができなくなったとき。
(3) 助成券等に記載されている有効期限を経過したとき。
(台帳の備付)
第11条 町長は、本事業に必要な台帳を整備して、助成券等の交付状況その他の事項を整理するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(長与町入浴補助事業実施要綱の廃止)
2 長与町入浴補助事業実施要綱(平成24年要綱第7号)は、廃止する。
附則(令和4年3月22日要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号~様式第4号 (略)